○各務原市流水占用料等徴収条例

平成16年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川について同項において準用される法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料)

第2条 法第100条第1項において準用される法第23条の規定による流水の占用の許可(以下「流水占用許可」という。)を受けた者から、流水占用料を徴収する。

2 流水占用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 流水占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、1件当たりの流水占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。

(土地占用料)

第3条 法第100条第1項において準用される法第24条の規定による土地の占用の許可(以下「土地占用許可」という。)を受けた者から、土地占用料を徴収する。

2 土地占用料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、1月に満たない期間の土地占用料については、計算して得た額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前条第3項の規定は、土地占用料について準用する。

(河川産出物採取料)

第4条 法第100条第1項において準用される法第25条の規定による土石等の採取の許可(以下「土石等採取許可」という。)を受けた者から、河川産出物採取料を徴収する。

2 河川産出物採取料の額は、別表第3のとおりとする。

3 第2条第3項の規定は、河川産出物採取料について準用する。

(納入期限)

第5条 流水占用料等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納入しなければならない。

(1) 流水占用許可、土地占用許可又は土石等採取許可(以下「占用許可等」という。)を受けた日の属する年度分の流水占用料等 当該許可を受けた日から1月を超えない日

(2) 当該許可の期間が2以上の年度にわたる場合において、当該許可を受けた日の属さない年度の流水占用料等 各年度ごとに、当該年度の4月30日

(額の変更等)

第6条 占用許可等を受けた者の申請又は占用許可等を受けた者が法第100条第1項において準用される法第75条第2項の規定による処分を受けたことにより占用許可等の期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、当該流水占用料等の額を変更するものとする。

2 前項の場合において、変更後の事項に基づき算定した流水占用料等の額(以下「変更後額」という。)が既に納入された流水占用料等の額(以下「納入額」という。)を超える場合にあっては変更後額から納入額を減じて得た額を新たに徴収するものとし、変更後額が納入額未満の場合にあっては納入額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。

3 前項の規定による場合を除き、納入された流水占用料等は、返還しない。

(減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の際現に効力を有する岐阜県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に岐阜県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、編入の日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第38号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市流水占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)について適用し、同日前の期間に係る占用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

(占用期間1年につき)

1 鉱工業の用に供するもの

占用流水毎秒1リットル

3,970円

2 水車の用に供するもの(1の項に該当するものを除く。)

占用流水毎秒1リットル

400円

3 1の項又は2の項に掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 占用流水に毎秒1リットル未満の端数が生じた場合は、当該端数は、毎秒1リットルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数が生じた場合は、当該端数の部分に係る流水占用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第3条関係)

区分

単位

(占用期間1年につき)

1 住宅、物置その他これらに類するもの

占用面槓1平方メートルにつき

400円

2 店舗、工場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

1,100円

3 温泉敷地

占用面積1平方メートルにつき

610円

4 電柱

電柱1本につき

820円

5 鉄塔

占用面積1平方メートルにつき

610円

6 管その他の地下埋設物

外径が0.1メートル未満の場合にあっては、長さ10メートルにつき外径が0.1メートル以上の場合にあっては、占用面積1平方メートルにつき

300円

7 えん堤、水路その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

370円

8 線路その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

560円

9 漁業用の工作物

占用面積1平方メートルにつき

630円

10 農業用の工作物

占用面積1平方メートルにつき

16円

11 地上又は上空に設ける工作物(1の項から10の項までに掲げるものを除く。)

占用物件の長さ10メートルにつき

300円

12 1の項から11の項までに掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 占用面積又は長さに1平方メートル未満又は10メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートル又は10メートルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数が生じた場合は、当該端数の部分に係る土地占用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第3(第4条関係)

区分

単位

1 砂利

1立方メートルにつき

216円

2 れき(径が5センチメートル以上15センチメートル未満の石をいう。)

1立方メートルにつき

216円

3 玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満の石をいう。)

100キログラムにつき

172円

4 転石(径が30センチメートル以上の石をいう。)

100キログラムにつき

172円

5 土又は砂

1立方メートルにつき

216円

6 1の項から5の項までに掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考 採取する河川産出物に1立方メートル未満又は100キログラム未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートル又は100キログラムとして計算する。

各務原市流水占用料等徴収条例

平成16年3月30日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)