○各務原市高齢者生きがいセンター稲田園条例施行規則
平成16年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市高齢者生きがいセンター稲田園条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人利用の許可)
第2条 各務原市高齢者生きがいセンター稲田園(以下「稲田園」という。)を利用しようとする者は、稲田園に備える受付簿に必要事項を記入し、条例第7条に規定する市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、市内に住所を有する年齢60歳以上の者が稲田園を利用しようとするときは、年齢を証明できる保険証、免許証等公的機関が発行した書面を指定管理者に提示するものとする。
(団体利用の許可)
第3条 10人以上の団体で稲田園を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受理し、稲田園の利用の許可又は不許可を決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定により許可を受けた者が稲田園を利用しようとするときは、当該許可書を指定管理者に提示するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 稲田園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(3) 稲田園の施設、器具等を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 営利を目的として、物品その他の物の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) その他稲田園を管理する職員の指示に従うこと。
(入浴の制限)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、稲田園において入浴することを禁止する。
(1) 感染症疾患者
(2) めいてい者
(3) 高血圧症、心臓疾患等医師に入浴を止められている者
(4) その他入浴することが不適当と認められる者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、稲田園の管理等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(各務原市老人福祉センター稲田園条例施行規則の廃止)
2 各務原市老人福祉センター稲田園条例施行規則(昭和54年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。