○川島町の編入に伴う各務原市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、川島町の編入に伴い、旧川島町の区域における各務原市税条例(昭和38年条例第41号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧川島町の区域内の個人の市民税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、川島町税条例(昭和37年川島町条例第1号。以下「町税条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧川島町の区域内に事務所又は事業所を有する法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第22条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第2項に規定する日が次の各号に定める期間にあっては、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの期間 100分の12.3

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間 100分の12.9

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間 100分の13.5

(4) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間 100分の14.1

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧川島町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、町税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧川島町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、町税条例の例による。

2 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、町税条例の規定により既に交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第77条の規定により交付を受けたものとみなす。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 旧川島町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成17年度分までに限り、市税条例第116条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さないものとし、平成18年度分に限っては、市税条例第118条の規定にかかわらず、税率を100分の0.15として都市計画税を課すものとする。

(督促手数料に関する経過措置)

第7条 編入日の前日までに川島町において発行された督促状に係る督促手数料については、町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 編入日の前日までにした町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、町税条例の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、旧川島町の区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

川島町の編入に伴う各務原市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年10月1日 条例第25号

(平成16年11月1日施行)