○各務原市川島健康福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 市民の福祉及び保健の推進並びにコミュニティー活動の推進を図るため、市に健康福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市川島健康福祉センター

各務原市川島松原町405番地5

(施設)

第3条 各務原市川島健康福祉センター(以下「センター」という。)に、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 福祉センター

(2) 友愛の家

2 前項の施設は、相互の連絡調整を密にすることにより、有機的な運営を図るものとする。

(事業)

第4条 福祉センターは、各務原市福祉センター条例(昭和44年条例第14号)第4条に規定する事業を行う。

第5条 友愛の家は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援に係る事業及び障害者支援のため必要とする事業を行う。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(資格)

第8条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 福祉センター 次条第1項に規定する許可を受けた者等

(2) 友愛の家 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けた者で第5条の事業に係るもの及び当該施設の使用につき適当と認められる者

(3) その他センターの使用につき適当と認められる者

(使用の許可等)

第9条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、学習又は休養の目的で使用すると認められるときは、この限りでない。

2 前項の許可は、教養、文化、レクリエーション、サークル等の活動、会議その他第1条の目的を達成するための事業に使用する場合に限り行うものとする。

3 市長は、第1項の許可に福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。

4 友愛の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の不許可)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 主として営利を目的とする興行その他これに類するものと認めたとき。

(4) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。

(6) その他福祉センターを使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用の制限等)

第11条 市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、若しくは退館を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 暴力団の利益になるとき。

(5) その他センターの管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第12条 福祉センターを使用する者は、第9条第1項ただし書の場合を除き、別表に定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 友愛の家を使用する者は、法第29条第3項第2号に規定する額及び食事の提供に要する費用として1食につき650円以内で市長が定める額を納めなければならない。

3 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第15条 使用者は、センター及びその設備を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの使用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他センターの管理に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、福祉センターを使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第12条第1項の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、第10条第5号又は第11条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第16条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第10条第5号又は第11条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第10条第5号又は第11条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第20条 第9条第1項第2項及び第3項第10条並びに第11条の規定は、第16条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第9条第1項第2項及び第3項第10条並びに第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、川島町保健センターの設置に関する条例(昭和56年川島町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市川島健康福祉センター条例第13条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市川島健康福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第54号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に納められている使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

集会室

500円

500円

500円

500円

1,700円

学習室

300円

300円

300円

300円

1,000円

休養室

300円

300円

300円

300円

1,000円

会議室

500円

500円

500円

500円

1,700円

調理室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

3,400円

各務原市川島健康福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号
平成17年9月27日 条例第41号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年12月22日 条例第54号
平成19年3月28日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第10号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年10月1日 条例第26号
平成23年12月27日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第7号
令和5年3月29日 条例第3号