○各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例

平成16年10月1日

条例第31号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者福祉の向上に寄与するため、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市高齢者生きがいセンター川島園

各務原市川島松倉町1951番地4

(事業)

第3条 各務原市高齢者生きがいセンター川島園(以下「川島園」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関する事業

(2) 高齢者の生涯学習

(3) 高齢者の研修会及びレクリエーション活動の推進その他必要と認められる事業

(休館日)

第4条 川島園の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日とする。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 川島園の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(資格)

第6条 川島園を使用できる者は、市内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 年齢60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めた者

(使用の許可)

第7条 川島園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、教養、文化、レクリエーション、サークル等の活動、会議その他第1条の目的達成のための事業に限られる。

3 市長は、第1項の許可に川島園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、川島園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 川島園の施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 川島園の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他川島園を使用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、市はその責を負わない。

(使用料等)

第11条 使用者は、別表に定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(損害賠償義務)

第13条 使用者の故意又は過失によって、川島園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 川島園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により、指定管理者に川島園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 川島園の使用の許可に関すること。

(2) 川島園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 第3条に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(4) その他川島園の管理に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に川島園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、川島園を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第11条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、第8条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第14条の規定により指定管理者に川島園の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第8条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第8条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第18条 第7条第8条及び第10条の規定は、第14条の規定により指定管理者に川島園の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、川島町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年川島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例第14条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

教養娯楽室

300円

300円

300円

300円

1,000円

小図書室

300円

300円

300円

300円

1,000円

研修室

500円

500円

500円

500円

1,700円

作業室

500円

500円

500円

500円

1,700円

ビリヤード台利用料

1人1台1回につき100円

1人1台1回につき100円

 

展望浴場入浴料

(1) 市内に住所を有する年齢60歳以上の者 1人1回につき100円

(2) (1)以外の者 1人1回につき200円

各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例

平成16年10月1日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)