○各務原市特別工業地区建築条例

平成16年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条、第50条及び第107条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(特別工業地区内における建築物の制限)

第3条 特別工業地区内においては、染色整理又は漂白の事業を営む工場その他これらに類する用途に供する建築物を新築してはならない。

(特別工業地区内における建築物の制限の緩和)

第4条 特別工業地区内においては、機織、縫製、ねん糸又は編物の事業を営む工場の用途に供する建築物(以下「対象建築物」という。)であって、作業場の床面積の合計が200平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が15キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、建築することができる。

2 特別工業地区内の対象建築物で、この条例の施行の際法第86条の7又は法第87条第3項の規定により、前項に規定する範囲を超えて増築又は用途変更することができたものについては、同項の規定にかかわらず、令第137条の7又は令第137条の19第2項に定める範囲内において増築又は用途変更することができる。

(特別工業地区内における建築物の構造の制限の付加)

第5条 特別工業地区内においては、対象建築物(作業場の床面積の合計が100平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が2.25キロワット以下の原動機を使用するものを除く。)の作業場は、次の各号に定める構造としなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける窓は、はめごろし戸とすること。

(3) 外壁は、令第22条の3の規定による遮音構造とすること。

2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する窓については適用しない。

(1) 床面からの高さが0.5メートル以下又は2.5メートル以上の部分に設ける換気用の窓

(2) 外側に建築物、塀、壁その他これらに類する遮音上有効に遮ることができるものに面する窓

(3) 広い空地、川その他これらに類するものに面する窓

(罰則)

第6条 第3条又は前条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者、占有者、設計者又は工事施工者は、50万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、川島町特別工業地区建築条例(昭和54年川島町条例第11号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた特別工業地区内における建築物に対する制限及び制限の緩和は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした川島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、川島町条例の例による。

(平成17年条例第24号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市特別工業地区建築条例

平成16年10月1日 条例第39号

(平成27年9月28日施行)