○各務原市集会場設置条例

平成16年10月1日

条例第43号

(設置)

第1条 市民の学習、保育、休養及び集会の用に供し、地域住民の福祉の増進を図るため、集会場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市鵜沼三ツ池集会場

各務原市鵜沼三ツ池町2丁目36番地1

各務原市前渡西町第1集会場

各務原市前渡西町797番地3

各務原市那加楠町集会場

各務原市那加楠町35番地1

各務原市那加東部集会場

各務原市那加門前町2丁目37番地28

各務原市那加大東町集会場

各務原市那加大東町25番地1

各務原市鵜沼川崎町集会場

各務原市鵜沼川崎町2丁目132番地

各務原市前渡西町集会場

各務原市前渡西町727番地1

各務原市那加織田町集会場

各務原市那加織田町2丁目3番地

各務原市三井北町集会場

各務原市三井北町3丁目131番地4

各務原市長平集会場

各務原市前渡東町1丁目87番地

各務原市松が丘コミュニティセンター

各務原市松が丘2丁目99番地

各務原市鵜沼各務原区コミュニティセンター

各務原市鵜沼各務原町6丁目2番地3

各務原市緑苑コミュニティセンター

各務原市緑苑南1丁目1番地3

各務原市三柿野東自治会館

各務原市蘇原三柿野町298番地185

各務原市つつじが丘ふれあいセンター

各務原市つつじが丘4丁目137番地

各務原市尾崎中央ふれあい会館

各務原市尾崎西町1丁目7番地6

各務原市柿沢ふれあいセンター

各務原市蘇原柿沢町1丁目32番地1

各務原市鵜沼台コミュニティセンター

各務原市鵜沼台6丁目1番地

各務原市入会・昭南ふれあいセンター

各務原市入会町2丁目106番地

各務原市新鵜沼台コミュニティセンター

各務原市新鵜沼台8丁目3番地

各務原市三井東町ふれあいセンター

各務原市三井東町4丁目88番地2

各務原市鵜沼東町ふれあいセンター

各務原市鵜沼東町2丁目83番地1

各務原市旭町ふれあいセンター

各務原市蘇原柿沢町3丁目1番地21

各務原市大伊木町ふれあいセンター

各務原市鵜沼大伊木町5丁目166番地

各務原市新加納地区ふれあいセンター

各務原市那加新加納町2226番地

各務原市琴が丘ふれあい会館

各務原市那加琴が丘町3丁目106番地

各務原市蘇原古市場地区ふれあいセンター

各務原市蘇原古市場町3丁目8番地

各務原市朝日ふれあいセンター

各務原市鵜沼朝日町4丁目237番地5

各務原市コミュニティ炉畑

各務原市鵜沼三ツ池町6丁目167番地

各務原市ふれあいセンター前野

各務原市那加前野町4丁目2番地

各務原市丸子町ふれあいセンター

各務原市鵜沼丸子町3丁目20番地

各務原市鵜沼南町会館

各務原市鵜沼南町6丁目105番地

各務原市鵜沼西町交流館

各務原市鵜沼西町1丁目931番地

各務原市桐野町ふれあいセンター

各務原市那加桐野町6丁目217番地3

各務原市朝日コミュニティセンター

各務原市鵜沼朝日町2丁目455番地

各務原市東新町ふれあいセンター

各務原市那加東新町2丁目1番地

(利用時間等)

第3条 集会場の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、特に必要があるときは、集会場を臨時に休館することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、集会場の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会場及び設備の維持管理に関すること。

(2) 集会場の利用の許可及び取消しに関すること。

(3) 集会場の運営の計画及び実施に関すること。

(4) 集会場の利用に係る料金の収納及び徴収に関すること。

(5) その他集会場の管理に関し市長が必要と認めること。

(利用の許可)

第6条 集会場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に集会場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会場又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) その他集会場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者は、集会場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 集会場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可が取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに当該集会場及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復を要しないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により、集会場若しくは設備を損壊し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見の聴取)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第7条第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(各務原市集会場設置条例の廃止)

2 各務原市集会場設置条例(昭和58年条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の各務原市集会場設置条例の規定によりなされた使用の承認は、改正後の各務原市集会場設置条例の相当規定によりなされた利用の許可とみなす。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条の表各務原市前渡西町第1集会場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

各務原市集会場設置条例

平成16年10月1日 条例第43号

(平成30年3月1日施行)