○各務原市聴聞規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 市長等(市長その他の本市の行政庁をいう。以下同じ。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞について必要な事項は、他の法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 市長等が前条の通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項に規定する申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加の手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧申請書(様式第3号)を市長等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長等は、前項の求めに対し閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 市長等は、法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の申請に対し補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第5号)により行うものとする。

(聴聞の調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに市の職員氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、書面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長等は、前項の求めに対し閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年川島町規則第4号)の規定によりなされた聴聞については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(各務原市聴聞規則の廃止)

3 各務原市聴聞規則(平成9年規則第12号)は、廃止する。

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各務原市聴聞規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年11月1日施行)