○川島町の編入に伴う各務原市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第39号

川島町の編入に伴う各務原市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成16年条例第27号)第3条及び第4条の規定に基づく国民健康保険税の賦課徴収に係る帳票については、川島町国民健康保険条例施行規則(昭和55年川島町規則第5号)に定める帳票を所要の修正を加えて使用するものとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

川島町の編入に伴う各務原市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第39号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第39号