○各務原市防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規程

平成16年11月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めようとする。

(設置の対象及び数量等)

第2条 戸別受信機の設置の対象は、自治会長及び市議会議員の自宅、公共機関並びに設置を希望する世帯、事業所等で市長が必要と認めるもの(以下これらを「世帯等」という。)とする。

2 戸別受信機の設置台数は、原則として1世帯等につき1台とする。

3 戸別受信機の設置は、世帯等の代表者、自治会長又は市議会議員に貸与して行うものとする。

(手続)

第3条 戸別受信機の設置を希望する世帯、事業所等は、防災行政無線戸別受信機設置申請書(借用書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して適当と認めたときは、戸別受信機を貸与する。

3 自治会長、市議会議員及び公共機関の代表者は、戸別受信機の設置に当たり、防災行政無線戸別受信機設置承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸与)

第4条 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。

2 戸別受信機の設置に伴う諸工事費は、市の負担とする。

3 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

(使用者台帳の備付け)

第5条 市長は、使用者の住所、氏名等を記載した防災行政無線戸別受信機使用者台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

(使用者の維持管理義務)

第6条 使用者は、貸与された戸別受信機の維持管理に努め、異常があるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 戸別受信機の修理費については、市の負担とする。ただし、故意又は重大な過失による場合は使用者の負担とする。

3 戸別受信機に係る電気使用料等維持経費については、使用者の負担とする。

(破損等の報告)

第7条 戸別受信機の全部又は一部を破損又は滅失した場合は、市長にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

(戸別受信機の返還)

第8条 使用者が死亡したとき、市内に自宅、事業所等を有しなくなったとき、又は自治会長若しくは市議会議員でなくなったときは、直ちに戸別受信機を市長に返還しなければならない。

2 市長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠った場合には、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、川島町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則(平成13年川島町規則第10号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年訓令第3号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に設置されている各務原市防災行政無線戸別受信機は、改正後の各務原市防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規程の規定により設置された各務原市防災行政無線戸別受信機とみなす。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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各務原市防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規程

平成16年11月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)