○各務原市子ども館条例

平成17年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 子育てに関する情報提供、育児相談等を推進し、子育て家族への支援を行うため、本市に子ども館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さくら子ども館

各務原市那加桜町2丁目163番地

あさひ子ども館

各務原市鵜沼朝日町3丁目163番地2

うぬま子ども館

各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地

そはら子ども館

各務原市蘇原野口町1丁目1番地3

かわしま子ども館

各務原市川島松原町405番地5

(事業)

第3条 子ども館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家族への支援、育児相談、交流促進に関すること。

(2) 子育てに関する情報の提供、各種研修会に関すること。

(3) 児童の健全育成のため、遊戯、読書、工作教室等に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館を利用させないことができる。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 子ども館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他子ども館を利用させることが適当でないとき。

(利用の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館の利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第6条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例中第1条の規定は平成29年3月21日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

各務原市子ども館条例

平成17年3月31日 条例第14号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第14号
平成22年12月21日 条例第43号
平成28年12月26日 条例第47号