○各務原市子ども館条例
平成17年3月31日
条例第14号
(設置)
第1条 子育てに関する情報提供、育児相談等を推進し、子育て家族への支援を行うため、本市に子ども館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さくら子ども館 | 各務原市那加桜町2丁目163番地 |
あさひ子ども館 | 各務原市鵜沼朝日町3丁目163番地2 |
うぬま子ども館 | 各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地 |
そはら子ども館 | 各務原市蘇原野口町1丁目1番地3 |
かわしま子ども館 | 各務原市川島松原町405番地5 |
(事業)
第3条 子ども館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家族への支援、育児相談、交流促進に関すること。
(2) 子育てに関する情報の提供、各種研修会に関すること。
(3) 児童の健全育成のため、遊戯、読書、工作教室等に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館を利用させないことができる。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 子ども館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他子ども館を利用させることが適当でないとき。
(利用の中止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館の利用の中止を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第6条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第43号)
この条例は、平成23年3月28日から施行する。
附則(平成28年条例第47号)
この条例中第1条の規定は平成29年3月21日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。