○各務原市男女が輝く都市づくり審議会規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市男女が輝く都市づくり条例(平成17年条例第4号)第24条の規定に基づき、各務原市男女が輝く都市づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又はその意見を聴くことができる。

5 会長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(部会)

第4条 審議会は、専門的事項に関して審議するため部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市長が別に定める機関において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(各務原市男女共同参画社会推進委員会設置規則の廃止)

2 各務原市男女共同参画社会推進委員会設置規則(昭和62年規則第10号)は、廃止する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市男女が輝く都市づくり審議会規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
令和5年10月13日 規則第39号