○各務原市文化会館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、各務原市民会館及び各務原市文化ホール(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(連続使用)

第2条 会館の連続使用は、6日間を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に会館を使用することはできない。

(使用の予約の申込み)

第3条 会館及びその附属設備等(以下「会館等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長に使用の予約の申込み(第5条第1項本文に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 使用の予約の申込みをすることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間の初日(以下「受付開始日」という。)の翌日から、その日から起算して3日目の営業日(会館の休館日でない日をいう。以下同じ。)までの期間(以下「調整期間」という。)を除く。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 使用しようとする日(連続使用をしようとする場合にあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)が属する月の前年同月における最初の営業日から当該使用日の7日前の日(その日が会館の休館日に当たるときは、その日前における直近の営業日。以下同じ。)まで

(2) 各務原市民会館のホワイエを使用しようとする場合(ホール及びホワイエをいずれも使用しようとする場合を除く。) 使用日が属する月の6月前の月における最初の営業日から当該使用日の7日前の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する期間によらないで使用の予約の申込みをすることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用の目的で使用しようとする場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

4 使用の予約の申込みは、市長が指定する方法によりしなければならない。

(予約者の決定)

第4条 会館等の使用の予約者(以下「予約者」という。)は、使用の予約の申込みの順序により決定する。

2 前項の規定にかかわらず、受付開始日において、同一の施設の使用の予約の申込みが重複したときは、当事者間の協議により予約者を決定する。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに市長が抽選により予約者を決定するものとする。

(1) 協議が調整期間の末日の午後5時までに調わなかった場合

(2) 当事者のいずれもが抽選による予約者の決定を希望した場合

(使用許可)

第5条 予約者として決定された者は、使用日の7日前の日までに文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館等の使用を許可したときは、文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含めるものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 会館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可(変更)申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用者が会館等の使用を取り消そうとするときは、使用許可書を添えて文化会館(市民会館・文化ホール)使用取消承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の打合せ)

第7条 使用者は、会館等の使用について、事前に職員と打合せをしなければならない。

(使用責任者の設置)

第8条 使用者は、使用中の秩序保持のために、使用責任者を置かなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者又は会館等の利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで会館の建物又は敷地内において、物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(2) 使用者は、使用中、内外の秩序を保つため、必要な整理人を置くこと。

(3) 会館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(4) 許可を受けないで、他の室、設備等を使用しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 建物その他工作物を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、使用者等が前項の規定に違反したときは、使用の中止又は退館を命ずることができる。

(会館等の使用に係る指示等)

第10条 市長は、会館の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、会館等の使用について、適切な指示をすることができる。

2 使用者は、会館等の使用を開始するときは、使用許可書を提示し、その使用が終わったときは、その旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第11条 条例第12条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項及び第4項並びに第4条第2項

市長

指定管理者

第5条第1項

文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長

指定管理者が定める申請書を指定管理者

市長が

指定管理者が

第5条第2項

市長

指定管理者

文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可書(様式第2号。

指定管理者が定める許可書(

第6条第1項

文化会館(市民会館・文化ホール)使用許可(変更)申請書を市長

指定管理者が定める申請書を指定管理者

第6条第2項

文化会館(市民会館・文化ホール)使用取消承認申請書(様式第3号)を市長

指定管理者が定める申請書を指定管理者

第7条

職員

指定管理者

第9条第2項及び第10条第1項

市長

指定管理者

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第7号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市文化会館条例施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項の規定により交付されている文化会館使用許可書は、改正後の各務原市文化会館条例施行規則第4条第1項の規定により交付された文化会館使用許可書とみなす。

(令和7年規則第46号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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各務原市文化会館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)