○各務原市文化会館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、各務原市民会館及び各務原市文化ホール(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(連続使用)
第2条 会館の連続使用は、3日間を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に会館を使用することはできない。
(使用許可の申請)
第3条 会館又はその附属設備(以下「会館等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日から7日以上1年以内(各務原市民会館のホワイエ(附属設備を含む。)については、7日以上6月以内)の期間に、文化会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
(使用許可)
第4条 市長は、会館等の使用を許可したときは、文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含めるものとする。
(使用許可の変更)
第5条 会館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて文化会館使用変更申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取消承認)
第6条 使用者が会館等の使用を取り消そうとするときは、使用許可書を添えて文化会館使用取消承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の打合せ)
第7条 使用者は、会館等の使用について、事前に職員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第8条 使用者は、使用中の秩序保持のために、使用責任者を置かなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者又は会館等の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで会館の建物又は敷地内において、物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(2) 使用者は、使用中、内外の秩序を保つため、必要な整理人を置くこと。
(3) 会館に収容する人員は、定員を超えないこと。
(4) 許可を受けないで、他の室、設備等を使用しないこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(7) 建物その他、工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外において、飲食、又は喫煙をしないこと。
(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、使用者等が前項各号の規定に違反したときは、使用の中止又は、退館を命ずることができる。
(市長の指示等)
第10条 市長は、会館の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、会館等の使用について、適切な指示をすることができる。
2 使用者は、会館等の使用を開始するときは、使用許可書を提示し、その使用が終わったときは、その旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)
第11条 条例第12条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第3条から第7条まで、第9条及び第10条の規定の適用については、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長に」とあるのは「各務原市民会館及び各務原市文化ホール指定管理者(以下「指定管理者」という。)に」と、第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。