○各務原市教育情報化推進協議会規程
平成15年5月15日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 本市における教育の情報化を効率的に進めるため、各務原市教育情報化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1) 教育情報化実施計画の策定に関すること。
(2) 教育情報システムの導入に関すること。
(3) 開発業務の効果の測定及び評価に関すること。
(4) その他協議会が必要と認めること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育委員会事務局総務課長
(2) 教育委員会事務局総務課総務係長
(3) 教育委員会事務局学校施設課長
(4) 教育委員会事務局学校施設課施設管理係長
(5) 教育委員会事務局学校教育課長
(6) 教育委員会事務局学校教育課指導係長
(7) 中央図書館長
(8) 中央図書館総務係長
2 委員長は、教育委員会事務局総務課長とする。
(関係者の出席等)
第4条 委員長は、協議会における調査又は審議のため必要があるときは、その事案につき関係職員の出席説明及び資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、その都度協議会で定める。
附則
この訓令は、平成15年5月15日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。