○各務原市ホッケー場条例
平成17年6月29日
条例第33号
(設置)
第1条 ホッケー競技の普及及び発展を図るため、ホッケー場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホッケー場の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市ホッケー場 | 各務原市下切町6丁目1番地1 |
(使用の許可)
第3条 ホッケー場(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にホッケー場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホッケー場の使用を許可しないことができる。
(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 主として、営利を目的とする興行その他これに類するものと認めるとき。
(3) ホッケー場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他ホッケー場を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外にホッケー場を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) ホッケー場の管理上教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。
(4) 暴力団の利益になるとき。
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第8条 使用者は、ホッケー場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、ホッケー場の使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、第3条の規定による改正前の各務原市ホッケー場条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の各務原市ホッケー場条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第50号)
1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の別表の規定により使用の許可を受けているものは、改正後の別表の11人制コートに係る使用の許可を受けたものとみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
11人制コート | 一般・大学生 | 1面1時間 | 3,200円 |
高校生以下 | 1面1時間 | 1,600円 | |
6人制コート | 一般・大学生 | 1面1時間 | 1,200円 |
高校生以下 | 1面1時間 | 600円 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 練習に使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の2分の1の額とする。
3 一般・大学生及び高校生以下の区分が重複する場合は、使用料の額の高い区分を適用する。
4 夜間照明を使用する場合の使用料の額は、11人制コートの場合は1面1時間につき1,500円を、6人制コートの場合は1面1時間につき600円を加算した額とする。