○各務原市公共駐車場条例
平成17年9月27日
条例第36号
(設置)
第1条 公共施設及びその周辺の道路の安全かつ円滑な利用を確保するため、各務原市公共駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
学びの森駐車場 | 各務原市那加雲雀町10番地1 |
図書館前駐車場 | 各務原市那加門前町4丁目13番地 |
市民公園通り駐車場 | 各務原市那加門前町3丁目1番地4 |
JR那加駅前駐車場 | 各務原市那加新那加町40番地8 |
市民公園駐車場 | 各務原市那加門前町3丁目2番地4 |
市民公園北駐車場 | 各務原市那加門前町4丁目11番地 |
総合福祉会館駐車場 | 各務原市那加桜町2丁目163番地 |
産業文化センター駐車場 | 各務原市那加桜町2丁目186番地 |
本庁舎駐車場 | 各務原市那加桜町1丁目69番地 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた自動車は、この限りでない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち全長5.0メートル、全幅2.0メートル以下のもの
(2) 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、2輪の自動車以外のもの
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、駐車場の整備その他管理上の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(使用料)
第5条 駐車場に自動車を駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場付近において、国又は地方公共団体の職員が災害救助活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて駐車させる自動車
(使用料の不還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 駐車場内における盗難若しくは破損又は自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害及び天災その他の不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責を負わない。
2 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 他の利用者又は近隣に迷惑のかかる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為
(指定管理者による管理)
第11条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の利用に関すること。
(2) 自動車の保管に関すること。
(3) 駐車場の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に必要と認める業務
(利用料金)
第13条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) JR那加駅前駐車場に関する部分 平成18年10月16日
(2) 市民公園駐車場に関する部分 平成18年12月1日
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に入場する自動車に係る駐車場の使用料から適用し、同日前に入場した自動車に係る駐車場の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第2号で令和5年11月6日から施行)
2 改正後の別表の規定(本庁舎駐車場に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以後に入場する自動車に係る駐車場の使用料について適用し、同日前に入場した自動車に係る駐車場の使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定(本庁舎駐車場に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に入場する自動車に係る駐車場の使用料について適用する。
別表(第5条関係)
(1) JR那加駅前駐車場
区分 | 利用単位 | 金額 |
普通利用 | 1時間以内 | 100円 |
1時間を超える場合 | 1時間までごとに100円 |
(2) 市民公園北駐車場
区分 | 利用単位 | 金額 |
普通利用 | 3時間以内 | 無料 |
3時間を超える場合 | 3時間を超える時間について、1時間までごとに100円 | |
定期利用 | 1月 | 5,500円 |
(3) 総合福祉会館駐車場、産業文化センター駐車場及び本庁舎駐車場
区分 | 利用単位 | 金額 | |
普通利用 | ア 総合福祉会館、産業文化センター又は本庁舎を利用する場合 | 3時間以内 | 無料 |
3時間を超える場合 | 3時間を超える時間について、30分までごとに100円 | ||
イ アに掲げる場合以外の場合 | 30分以内 | 100円 | |
30分を超える場合 | 30分までごとに100円 |
(4) (1)から(3)まで以外の駐車場
区分 | 利用単位 | 金額 |
普通利用 | 3時間以内 | 無料 |
3時間を超える場合 | 3時間を超える時間について、1時間までごとに100円 |