○各務原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第51号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月22日 条例第51号