○各務原市火葬場条例
平成17年12月22日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、火葬場の設置、管理、使用料等に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 遺体、胞衣、産汚物等の火葬及び遺体の保管の用に供するため、市に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瞑想の森 市営斎場 | 各務原市那加扇平2番地5 |
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 火葬場を使用するときは、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく遺体で引取人のないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(損害の賠償)
第9条 市長は、使用者が故意又は過失により、火葬場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第49号で、平成18年6月3日から施行)
(各務原市火葬場条例及び各務原市霊柩車及び葬祭具条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 各務原市火葬場条例(昭和39年条例第17号)
(2) 各務原市霊柩車及び葬祭具条例(昭和58年条例第25号)
6 この条例の施行の際、現に廃止前の各務原市霊柩車及び葬祭具条例の規定により許可された葬祭具の使用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第48号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「産褥等」を「胞衣、産汚物等」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(同表(霊柩車使用料)の部を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(火葬場使用料)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内居住者 | 市外居住者 | |||
火葬炉 | 死亡者が12歳以上 | 1体 | 10,000円 | 40,000円 |
死亡者が12歳未満 | 1体 | 8,000円 | 32,000円 | |
死産児 | 1体 | 5,000円 | 20,000円 | |
胞衣及び産汚物 | 1件 | 3,000円 | 12,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 3,000円 | 12,000円 | |
犬 | 1頭 | 3,000円 | 12,000円 | |
猫 | 1匹 | 3,000円 | 12,000円 | |
待合室 | 和室 | 1回 | 3,000円 | 12,000円 |
洋室1 | 1回 | 3,000円 | 12,000円 | |
洋室2 | 1回 | 3,000円 | 12,000円 | |
霊安室 | 1日 | 3,000円 | 12,000円 |
備考
1 市内居住者に該当する場合とは、次の場合とする。
(1) 死亡者については、死亡時において、本市の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 死産児については、母が本市の住民基本台帳に記録されている場合
(3) 胞衣及び産汚物については、当該使用に係る病院等の所在地が本市にある場合
(4) 身体の一部については、本人が本市の住民基本台帳に記録されている場合
(5) 犬及び猫の死亡動物については、その申請者が本市の住民基本台帳に記録されている場合
2 市外居住者に該当する場合とは、1に掲げる場合以外をいう。
3 1回とは、炉前ホールで遺体とのお別れ後から収骨開始までの使用をいう。