○各務原市立学校体育施設開放条例

平成17年12月22日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、市民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動及び地域活動等を推進するため、各務原市立学校の体育施設を学校教育上支障のない範囲で市民に開放するために必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設の種類)

第2条 開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(使用の許可)

第3条 開放施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 主として、営利を目的とする興行その他これに類するものと認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。

(5) その他開放施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、開放施設の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 暴力団の利益になるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、開放施設の使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、開放施設の使用に際し、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(意見の聴取)

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第4条第4号又は第6条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第10号で、平成18年9月1日から施行)

2 改正後の各務原市立学校体育施設開放条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成22年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市立学校体育施設開放条例別表の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3 改正後の別表に掲げる施設に係る使用の許可及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条、第7条関係)

学校名

開放施設

使用区分

使用料

那加第一小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

桜体育館

1時間

フロア

全面

市内

1,000円

市外

2,000円

半面

市内

500円

市外

1,000円

多目的ホール

市内

500円

市外

1,000円

那加第二小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

那加第三小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

尾崎小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

稲羽西小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

稲羽東小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

川島小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

鵜沼第一小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

鵜沼第二小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

鵜沼第三小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

各務小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

緑苑小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

八木山小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

陵南小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

蘇原第一小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

蘇原第二小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

中央小学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

那加中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

テニスコート

1面1時間

無料

桜丘中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

稲羽中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

川島中学校

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

テニスコート

1面1時間

無料

鵜沼中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

緑陽中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

蘇原中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

中央中学校

屋外運動場

1時間

無料

体育館

1面1時間

500円

格技場

1面1時間

500円

各務原特別支援学校

屋外運動場

1時間

500円

体育館

1面1時間

500円

備考

1 使用時間が1時間単位の施設について1時間未満の端数が生じたときは、1時間使用として換算した使用料を加算し、2時間単位の施設について2時間未満の端数が生じたときは、2時間使用として換算した使用料を加算する。

2 高校生以下の団体が体育館(桜体育館を含む。)、格技場及びテニスコートを使用する場合の使用料の額は、半額とする。

3 川島小学校、那加中学校、桜丘中学校、稲羽中学校、鵜沼中学校、緑陽中学校、蘇原中学校及び中央中学校の屋外運動場において夜間照明を使用する場合は、その使用料として1時間につき2,200円を納付しなければならない。

4 那加中学校のテニスコートにおいて夜間照明を使用する場合はその使用料として1時間につき800円を、川島中学校のテニスコートにおいて夜間照明を使用する場合はその使用料として1時間につき500円を納付しなければならない。

5 この表において、「市内」とあるのは市民等(市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内の団体をいう。以下同じ。)が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。

各務原市立学校体育施設開放条例

平成17年12月22日 条例第67号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
平成17年12月22日 条例第67号
平成18年6月28日 条例第39号
平成22年10月1日 条例第33号
平成26年12月26日 条例第44号
平成28年10月11日 条例第36号
令和6年3月28日 条例第21号