○各務原市文化会館使用料規則

平成17年12月28日

規則第44号

各務原市文化会館使用料規則(昭和61年規則第16号)の全部を改正する。

各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)別表の規定による各務原市民会館及び各務原市文化ホールの附属設備等の使用料は、次の表に定める額とする。

(各務原市民会館)

区分

品名

単位

使用料(円)

摘要

舞台関係

迫り(A・B)

1台

1,200

ひな壇用

音響反響板

一式

4,000

 

オーケストラピット

一式

4,000

 

所作台

1枚

400

 

平台

1枚

100

 

松羽目

一式

1,200

 

竹羽目

一式

800

 

金屏風

1双

1,000

 

銀屏風

1双

1,000

 

指揮者台

1台

100

 

指揮者用譜面台

1台

100

 

譜面台

1台

100

 

浪曲台

1台

200

 

大太鼓

1台

600

 

浅黄幕

1枚

600

 

毛せん

1枚

200

 

山台用座布団

1枚

200

 

上敷き

1枚

300

 

演台

1台

800

 

花台

1台

200

 

司会台

1台

200

 

長机

1台

100

 

椅子

一式

100

2脚セット

ホワイトボード

1台

100

 

白布

1枚

300

 

音響関係

拡声装置

一式

3,000

マイク2本付

ワイヤレスマイクロホン

1台

1,500

 

マイクロホン

1台

800

 

エレベーターマイクロホン

1台

1,000

 

3点吊マイクロホン

1台

1,500

 

移動用マイクセット(市民会館ホワイエ専用)

一式

500

 

録音再生機

1台

800

 

移動用スピーカー(A)

一式

1,000

2台セット

移動用スピーカー(B)

一式

500

2台セット

サブミキサー

1台

1,500

 

PA電源

一式

1,500

 

照明関係

Aセット

(ボーダーライト(1列)・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

3,000

ゼラチンペーパーは含まない。

Bセット

(ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(2列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

8,500

ゼラチンペーパーは含まない。

反響板照明セット

(音響反響板・ボーダーライト・シーリングライト・フロントサイドライト)

一式

7,000

ゼラチンペーパーは含まない。

ボーダーライト

1列

1,000

 

サスペンションライト

1列

1,200

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

 

ロアホリゾントライト

1列

1,000

 

フットライト

1列

1,000

 

花道フットライト

1列

800

 

フロントサイドライト

一式

1,200

 

シーリングライト

一式

1,200

 

トーメンタルライト

一式

800

 

クセノンピンスポットライト

1台

2,000

2KW

ハロゲンピンスポットライト

1台

1,000

 

スポットライト

1台

500

1KW

スポットライト

1台

300

500W

ストリップライト

1台

300

 

各種効果機

1台

1,000

 

その他

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

6,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(国産フルコンサート用)

1台

4,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(市民会館ホワイエ専用・国産セミコンサート用)

1台

1,000

調律料は含まない。

プロジェクター

1台

1,500


スクリーン

一式

600


C型コンセント

1口

300

持込器具

T型コンセント

1口

200

持込器具

平行コンセント

1口

200

持込器具

(各務原市文化ホール)

区分

品名

単位

使用料(円)

摘要

舞台関係

ひな壇合唱台

一式

3,000

 

音響反響板

一式

3,500

反響板ライト付

平台

1枚

100

 

金屏風

1双

1,000

 

銀屏風

1双

1,000

 

指揮者台

1台

100

 

指揮者用譜面台

1台

100

 

譜面台

1台

100

 

上敷き

1枚

300

 

演台

1台

800

 

花台

1台

200

 

司会台

1台

200

 

長机

1台

100

 

椅子

一式

100

2脚セット

ホワイトボード

1台

100

 

白布

1枚

300

 

音響関係

拡声装置

一式

3,000

マイク2本付

ワイヤレスマイクロホン

1台

1,500

 

マイクロホン

1台

800

 

エレベーターマイクロホン

1台

1,000

 

3点吊マイクロホン

1台

1,500

 

録音再生機

1台

800

 

移動用スピーカー(A)

一式

1,000

2台セット

移動用スピーカー(B)

一式

500

2台セット

サブミキサー

1台

1500

 

PA電源

一式

1,500

 

照明関係

Aセット

(ボーダーライト(1列)・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

2,500

ゼラチンペーパーは含まない。

Bセット

(ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(2列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

7,000

ゼラチンペーパーは含まない。

反響板照明セット

(音響反響板・シーリングライト・フロントサイドライト)

一式

5,000

ゼラチンペーパーは含まない。

ボーダーライト

1列

800

 

サスペンションライト

1列

1,000

 

アッパーホリゾントライト

1列

800

 

ロアホリゾントライト

1列

800

 

フットライト

1列

800

 

花道フットライト

1列

600

 

フロントサイドライト

一式

1,000

 

シーリングライト

一式

1,000

 

トーメンタルライト

一式

600

 

クセノンピンスポットライト

1台

1,500

1KW

スポットライト

1台

500

1KW

スポットライト

1台

300

500W

ストリップライト

1台

300

 

各種効果機

1台

1,000

 

その他

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

6,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(国産セミコンサート用)

1台

2,000

調律料は含まない。

プロジェクター

1台

1,500


スクリーン

一式

600

 

C型コンセント

1口

300

持込器具

T型コンセント

1口

200

持込器具

平行コンセント

1口

200

持込器具

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

各務原市文化会館使用料規則

平成17年12月28日 規則第44号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成17年12月28日 規則第44号
平成21年3月28日 規則第9号
平成24年11月12日 規則第40号
平成30年2月22日 規則第3号