○各務原市文化会館使用料規則
平成17年12月28日
規則第44号
各務原市文化会館使用料規則(昭和61年規則第16号)の全部を改正する。
各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)別表の規定による各務原市民会館及び各務原市文化ホールの附属設備等の使用料は、次の表に定める額とする。
(各務原市民会館)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台関係 | 迫り(A・B) | 1台 | 1,200 | ひな壇用 |
音響反射板 | 一式 | 4,000 | ||
オーケストラピット | 一式 | 4,000 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
銀屏風 | 1双 | 1,000 | ||
指揮者台 | 1台 | 100 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
上敷き | 1枚 | 300 | ||
演台 | 1台 | 800 | ||
花台 | 1台 | 200 | ||
司会台 | 1台 | 200 | ||
長机 | 1台 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 50 | ||
ホワイトボード | 1台 | 100 | ||
白布 | 1枚 | 300 | ||
舞台用板看板 | 一式 | 800 | 9m×90cm | |
国旗 | 一式 | 100 | ||
市旗 | 一式 | 100 | ||
音響関係 | 拡声装置 | 一式 | 3,000 | マイク2本付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,500 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1台 | 300 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1台 | 800 | ||
ダイレクトBOX | 1台 | 300 | ||
3点吊装置 | 1台 | 1,500 | マイクは含まない。 | |
ロビー専用マイクセット(市民会館ホワイエ専用) | 一式 | 500 | ||
録音再生機 | 1台 | 500 | ||
移動用大型スピーカー | 一式 | 1,000 | 2台セット | |
移動用小型スピーカー | 一式 | 500 | 2台セット | |
サブミキサー | 1台 | 1,500 | ||
インカム装置 | 一式 | 1,000 | ||
照明関係 | Aセット (ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 3,000 | カラーフィルターシートは含まない。 |
Bセット (ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 8,500 | カラーフィルターシートは含まない。 | |
反射板照明セット (音響反射板・ボーダーライト・シーリングライト・フロントサイドライト) | 一式 | 7,000 | カラーフィルターシートは含まない。 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
フットライト | 1列 | 1,000 | ||
花道フットライト | 1列 | 800 | ||
フロントサイドライト | 一式 | 1,200 | ||
シーリングライト | 一式 | 1,200 | ||
トーメンタルライト | 一式 | 800 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2KW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 300 | 500W | |
LEDスポットライト | 1台 | 500 | ||
各種効果機 | 1台 | 1,000 | ||
ロビー専用照明セット | 一式 | 500 | ||
その他 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 6,000 | 調律料は含まない。 |
グランドピアノ(国産フルコンサート用) | 1台 | 4,000 | 調律料は含まない。 | |
グランドピアノ(市民会館ホワイエ専用・国産セミコンサート用) | 1台 | 1,000 | 調律料は含まない。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
スクリーン | 一式 | 600 | ||
30Aコンセント | 1口 | 300 | 持込器具 | |
20Aコンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
1.5Aコンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
30Aコンセント(ホワイエ) | 1口 | 200 | 持込器具 | |
15Aコンセント(ホワイエ) | 1口 | 100 | 持込器具 |
(各務原市文化ホール)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台関係 | 音響反射板 | 一式 | 3,500 | 反射板ライト付 |
平台 | 1枚 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
銀屏風 | 1双 | 1,000 | ||
指揮者台 | 1台 | 100 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
上敷き | 1枚 | 300 | ||
演台 | 1台 | 800 | ||
花台 | 1台 | 200 | ||
司会台 | 1台 | 200 | ||
長机 | 1台 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 50 | ||
ホワイトボード | 1台 | 100 | ||
白布 | 1枚 | 300 | ||
舞台用板看板 | 一式 | 500 | 7.2m×80cm | |
国旗 | 一式 | 100 | ||
市旗 | 一式 | 100 | ||
音響関係 | 拡声装置 | 一式 | 3,000 | マイク2本付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,500 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1台 | 300 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1台 | 800 | ||
ダイレクトBOX | 1台 | 300 | ||
3点吊装置 | 1台 | 1,500 | マイクは含まない。 | |
録音再生機 | 1台 | 500 | ||
移動用大型スピーカー | 一式 | 1,000 | 2台セット | |
移動用小型スピーカー | 一式 | 500 | 2台セット | |
サブミキサー | 1台 | 1,500 | ||
インカム装置 | 一式 | 1,000 | ||
照明関係 | Aセット (ボーダーライト(2列)・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 2,500 | カラーフィルターシートは含まない。 |
Bセット (ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 7,000 | カラーフィルターシートは含まない。 | |
反射板照明セット (音響反射板・シーリングライト・フロントサイドライト) | 一式 | 5,000 | カラーフィルターシートは含まない。 | |
ボーダーライト | 1列 | 800 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 800 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 800 | ||
フットライト | 1列 | 800 | ||
花道フットライト | 1列 | 600 | ||
フロントサイドライト | 一式 | 1,000 | ||
シーリングライト | 一式 | 1,000 | ||
トーメンタルライト | 一式 | 600 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 300 | 500W | |
LEDスポットライト | 1台 | 500 | ||
各種効果機 | 1台 | 1,000 | ||
その他 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 6,000 | 調律料は含まない。 |
グランドピアノ(国産セミコンサート用) | 1台 | 2,000 | 調律料は含まない。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
スクリーン | 一式 | 600 | ||
30Aコンセント | 1口 | 300 | 持込器具 | |
20Aコンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
1.5Aコンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
15Aコンセント(ロビー) | 1口 | 100 | 持込器具 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。