○各務原市文化会館使用料規則

平成17年12月28日

規則第44号

各務原市文化会館使用料規則(昭和61年規則第16号)の全部を改正する。

各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)別表の規定による各務原市民会館及び各務原市文化ホールの附属設備等の使用料は、次の表に定める額とする。

(各務原市民会館)

区分

品名

単位

使用料(円)

摘要

舞台関係

迫り(A・B)

1台

1,200

ひな壇用

音響反射板

一式

4,000


オーケストラピット

一式

4,000


平台

1枚

100


金屏風

1双

1,000


銀屏風

1双

1,000


指揮者台

1台

100


指揮者用譜面台

1台

100


演奏者用譜面台

1台

100


めくり台

1台

100


上敷き

1枚

300


演台

1台

800


花台

1台

200


司会台

1台

200


長机

1台

100


椅子

1脚

50


ホワイトボード

1台

100


白布

1枚

300


舞台用板看板

一式

800

9m×90cm

国旗

一式

100


市旗

一式

100


音響関係

拡声装置

一式

3,000

マイク2本付

ワイヤレスマイクロホン

1台

1,500


ダイナミックマイクロホン

1台

300


コンデンサーマイクロホン

1台

800


ダイレクトBOX

1台

300


3点吊装置

1台

1,500

マイクは含まない。

ロビー専用マイクセット(市民会館ホワイエ専用)

一式

500


録音再生機

1台

500


移動用大型スピーカー

一式

1,000

2台セット

移動用小型スピーカー

一式

500

2台セット

サブミキサー

1台

1,500


インカム装置

一式

1,000


照明関係

Aセット

(ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

3,000

カラーフィルターシートは含まない。

Bセット

(ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

8,500

カラーフィルターシートは含まない。

反射板照明セット

(音響反射板・ボーダーライト・シーリングライト・フロントサイドライト)

一式

7,000

カラーフィルターシートは含まない。

ボーダーライト

1列

1,000


サスペンションライト

1列

1,200


アッパーホリゾントライト

1列

1,000


ロアホリゾントライト

1列

1,000


フットライト

1列

1,000


花道フットライト

1列

800


フロントサイドライト

一式

1,200


シーリングライト

一式

1,200


トーメンタルライト

一式

800


クセノンピンスポットライト

1台

2,000

2KW

スポットライト

1台

500

1KW

スポットライト

1台

300

500W

LEDスポットライト

1台

500


各種効果機

1台

1,000


ロビー専用照明セット

一式

500


その他

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

6,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(国産フルコンサート用)

1台

4,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(市民会館ホワイエ専用・国産セミコンサート用)

1台

1,000

調律料は含まない。

プロジェクター

1台

1,500


スクリーン

一式

600


30Aコンセント

1口

300

持込器具

20Aコンセント

1口

200

持込器具

1.5Aコンセント

1口

200

持込器具

30Aコンセント(ホワイエ)

1口

200

持込器具

15Aコンセント(ホワイエ)

1口

100

持込器具

(各務原市文化ホール)

区分

品名

単位

使用料(円)

摘要

舞台関係

音響反射板

一式

3,500

反射板ライト付

平台

1枚

100


金屏風

1双

1,000


銀屏風

1双

1,000


指揮者台

1台

100


指揮者用譜面台

1台

100


演奏者用譜面台

1台

100


めくり台

1台

100


上敷き

1枚

300


演台

1台

800


花台

1台

200


司会台

1台

200


長机

1台

100


椅子

1脚

50


ホワイトボード

1台

100


白布

1枚

300


舞台用板看板

一式

500

7.2m×80cm

国旗

一式

100


市旗

一式

100


音響関係

拡声装置

一式

3,000

マイク2本付

ワイヤレスマイクロホン

1台

1,500


ダイナミックマイクロホン

1台

300


コンデンサーマイクロホン

1台

800


ダイレクトBOX

1台

300


3点吊装置

1台

1,500

マイクは含まない。

録音再生機

1台

500


移動用大型スピーカー

一式

1,000

2台セット

移動用小型スピーカー

一式

500

2台セット

サブミキサー

1台

1,500


インカム装置

一式

1,000


照明関係

Aセット

(ボーダーライト(2列)・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

2,500

カラーフィルターシートは含まない。

Bセット

(ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(3列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト)

一式

7,000

カラーフィルターシートは含まない。

反射板照明セット

(音響反射板・シーリングライト・フロントサイドライト)

一式

5,000

カラーフィルターシートは含まない。

ボーダーライト

1列

800


サスペンションライト

1列

1,000


アッパーホリゾントライト

1列

800


ロアホリゾントライト

1列

800


フットライト

1列

800


花道フットライト

1列

600


フロントサイドライト

一式

1,000


シーリングライト

一式

1,000


トーメンタルライト

一式

600


クセノンピンスポットライト

1台

1,500

1KW

スポットライト

1台

500

1KW

スポットライト

1台

300

500W

LEDスポットライト

1台

500


各種効果機

1台

1,000


その他

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

6,000

調律料は含まない。

グランドピアノ(国産セミコンサート用)

1台

2,000

調律料は含まない。

プロジェクター

1台

1,500


スクリーン

一式

600


30Aコンセント

1口

300

持込器具

20Aコンセント

1口

200

持込器具

1.5Aコンセント

1口

200

持込器具

15Aコンセント(ロビー)

1口

100

持込器具

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

各務原市文化会館使用料規則

平成17年12月28日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成17年12月28日 規則第44号
平成21年3月28日 規則第9号
平成24年11月12日 規則第40号
平成30年2月22日 規則第3号
令和7年3月14日 規則第3号