○各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第1に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて市の規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市の規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)には、別表第2に定める給料表を適用する。

2 第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。次項及び次条において「給与条例」という。)第5条第6条第9条から第13条まで、第13条の3第17条第18条及び第23条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第21条の2第1項中「第10条第1項の規定に基づく市の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)」とあるのは「各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

第10条 給与条例第11条から第13条まで及び第13条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第2項第2号及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第14条第2項第2号中「並びに定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「及び各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第8条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」と、給与条例第17条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

(市の規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(各務原市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から8号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市の規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第12項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(各務原市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(市の規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)別表第1の規定並びに第6条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「新平成25年改正条例」という。)附則第2項及び第6項の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 新給与条例第23条第2項及び附則第15項の規定並びに新任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新給与条例、新任期付職員条例又は新平成25年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例、新任期付職員条例又は新平成25年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(各務原市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定を除く。)及び第4条の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市の規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成28年条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 第1条改正後給与条例第23条第2項及び附則第15項の規定並びに新任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条改正後給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び支給される給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料及び支給される給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び支給される給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条及び附則第3条第1項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び改正後の任期付職員条例第7条第1項又は改正後の任期付職員条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において各務原市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市の規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成30年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに各務原市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第12条第3項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

2 令和3年12月に各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)その他の市の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の適用を受ける者その他の市の規則で定める者との権衡を考慮して市の規則で定める」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

別表第1(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

別表第2(第8条関係)

一般任期付職員給料表

号給

給料月額(円)

1

216,200

2

256,200

3

275,600

4

290,700

5

316,200

各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年10月4日 条例第36号
平成19年12月25日 条例第44号
平成20年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第36号
平成23年11月30日 条例第23号
平成26年12月16日 条例第37号
平成27年3月26日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第39号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第45号
令和元年12月23日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年3月28日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第29号
令和4年12月21日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第27号