○各務原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第9号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する各務原市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行の日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

各務原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第7号