○各務原市都市景観条例

平成18年3月29日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 景観計画等(第13条―第21条の2)

第3章 景観重要建造物(第22条―第24条)

第4章 景観重要樹木(第25条―第27条)

第5章 住民等の景観形成活動(第28条―第33条)

第6章 表彰、助成等(第34条―第38条)

第7章 景観審議会(第39条・第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項その他の事項を定めることにより、水辺、緑、農地、歴史と文化を基盤とした個性豊かで潤いのある景観を守り、及び育て、もって開発と保全との調和のとれた快適で魅力ある都市の創生に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び次の各号に定めるところによる。

(1) 良好な景観の形成 優れた景観を保全し、又は創造することをいう。

(2) 工作物 建築物以外の工作物のうち次に掲げるものをいう。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第138条に掲げる工作物(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを含む。)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物

 (生け垣を除く。)、さく、塀、フェンスその他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 からまでに掲げるもののほか、良好な景観の形成上市長が必要と認めて別に定めるもの

(3) 事業者等 建築物、工作物及び屋外広告物の新築、新設、表示、増築、改築その他これらに類する行為を行う者並びにこれらの行為に係わる設計を業として行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の規定を遵守するとともに、良好な景観の形成を推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的に実施するものとする。

2 市は、国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準じる団体に対し、この条例の遵守について、特段の配慮を求めるものとする。

3 市は、良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者等の意見等が反映されるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活用し、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるものとする。

2 事業者等は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地及び建築物等所有者の責務)

第6条 土地並びに建築物、工作物及び屋外広告物(以下「建築物等」という。)の所有者は、土地及び建築物等が景観を構成する要素であることを認識し、その利用等に当たっては、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるものとする。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第7条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

(先導的役割)

第8条 市は、公共建築物、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合には良好な景観の形成において先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

(国等に対する協力の要請)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準じる団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

(調査、研究等)

第10条 市長は、良好な景観の形成に関する調査、研究等を行うとともに、良好な景観の形成に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。

(知識の普及等)

第11条 市長は、市民、事業者等並びに土地及び建築物等の所有者の良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じるものとする。

(諸制度の活用)

第12条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、法、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)その他関係法令に基づく良好な景観の形成に資する諸制度を活用するよう努めるものとする。

第2章 景観計画等

(景観計画)

第13条 市長は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画を定めるものとし、景観計画には、法第8条第2項各号に掲げるもののほか、風景区域を定めるものとする。

(風景区域の指定)

第14条 市長は、景観計画に定める景観計画の区域を次に掲げるいずれかの風景区域に指定するものとする。

(1) 森の風景区域 丘陵地の緑の保全と調和を目的とする区域

(2) 川の風景区域 木曽川等の自然景観の保全と調和を目的とする区域

(3) 田園と歴史の風景区域 田園景観と歴史的景観の保全と調和を目的とする区域

(4) まちの風景区域 潤いに満ちた市街地景観の形成を目的とする区域

(重点風景地区の指定)

第15条 市長は、風景区域の中で特に重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める次の各号のいずれかに該当する地区を重点風景地区として指定することができる。

(1) 歴史的資源又は歴史的風致を有する地区

(2) 山地、田園、水辺等の自然景観を有する地区

(3) 主要な道路又は河川に隣接している地区

(4) 都市施設が集積している地区

(5) その他良好な景観の形成上市長が特に必要と認める地区

2 市長は、重点風景地区を対象とした景観計画を地区ごとに定めるものとする。

3 重点風景地区の指定を受けた地区は、前条の風景区域の指定を解除するものとする。

(策定の手続)

第16条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条第7項の規定に基づき、あらかじめ、その旨を公告し、当該景観計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するとともに、各務原市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 景観計画の案の区域の住民及び利害関係人は、前項の縦覧期間満了の日までに当該景観計画の案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(届出を要する行為)

第17条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(行為の届出)

第18条 法第16条第1項の届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(行為の通知)

第19条 法第16条第5項の通知は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出の適用除外行為)

第20条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の高さが20メートル以下のもので、地上の階数が6以下で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以下のもの(土地利用目的、利用形態及び物理的形状が一体と認められる場合において、2以上の建築物が建築されるときにあっては、延べ面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを除く。)

(2) 前号に規定する規模を超える建築物の増築(増築後において同号の規模を超えるものを含む。)で、当該行為に係る部分の延べ面積が500平方メートル以下のもの(新築又は増築から1年以内の増築であって、増築後の建築物の規模が同号に規定する規模を超えるものを除く。)

(3) 第1号に規定する規模を超える建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「外観の変更等」という。)で、当該外観の変更等に係る部分の面積の合計が500平方メートル以下のもの

(4) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、次に掲げるもの

 施行令第138条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートルを超えるものを除く。及びにおいて同じ。)で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 施行令第138条第1項第3号に掲げるもののうち装飾塔、記念塔その他これらに類するものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 施行令第138条第1項第5号に掲げるものにあっては、高さが4メートル以下のもの

 施行令第138条第2項各号に掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 施行令第138条第4項第1号に掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 施行令第138条第4項第2号に掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもの

 施行令第138条第4項第3号から第6号までに掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 第2条第2号アのかっこ書きに掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもの

 第2条第2号イに掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 第2条第2号ウに掲げるものにあっては、高さが4メートル以下のもの

 第2条第2号エに掲げるものにあっては、高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

 第2条第2号オに掲げるものにあっては、市長が別に定める規模以下のもの

(5) 前号アからまでに規定する規模を超える工作物の外観の変更等で、当該外観の変更等に係る部分の面積の合計が500平方メートル以下のもの

(6) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(7) 第17条第1号に規定する行為で、当該行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが3メートルを超え、かつ、長さが30メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

(8) 第17条第2号に規定する行為で、当該行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下のもの

(9) 第17条第3号に規定する行為で、次に掲げるもの

 高さが3メートル以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が500平方メートル以下のもの

 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の区域内において行われるもの

 60日を超えて継続しないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されない場所における行為

2 前項の規定にかかわらず、重点風景地区における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号、第2号及び第4号の届出を要する行為で、規則で定める規模のもの

(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(3) 第17条第3号に規定する行為で、次に掲げるもの

 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の区域内において行われるもの

 60日を超えて継続しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されない場所における行為

3 前項第1号の規則で定める規模は、重点風景地区ごとに定めるものとする。

(特定届出対象行為)

第21条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に定める建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に定める工作物の建設等

(認定の適用除外)

第21条の2 法第69条第1項第5号の条例で定める良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築基準法第6条第2項の規定により同条第1項の規定による確認を受けることを要しない建築物

(2) 外観の変更等で、当該外観の変更等に係る部分の面積が10平方メートル以下の行為に係る建築物

(3) 前2号に掲げるもののほか、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されない建築物

第3章 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定)

第22条 市長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物の指定をしようとするときは、法第19条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、各務原市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の指定の標識)

第23条 市長は、景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定に基づき、次の事項を表示する標識を設置するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(景観重要建造物の管理の基準)

第24条 景観重要建造物は、景観重要建造物ごとに管理上の修繕、防災上の措置、定期点検の内容等を定めた当該建造物の保全に関する基準に従い管理されなければならない。

第4章 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定)

第25条 市長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第28条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、各務原市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定の標識)

第26条 市長は、景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定に基づき、次の事項を表示する標識を設置するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(景観重要樹木の管理の基準)

第27条 景観重要樹木は、景観重要樹木ごとに剪定、下草刈り、病害虫の駆除の方法等を定めた当該樹木の保全に関する基準に従い管理されなければならない。

第5章 住民等の景観形成活動

(景観形成住民協定の締結等)

第28条 一団の土地の所有者及び借地権を有する者は、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観形成住民協定」という。)を締結することができる。

2 前項の景観形成住民協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成住民協定の名称

(2) 景観形成住民協定の目的

(3) 景観形成住民協定を締結した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 景観形成住民協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)の氏名

(5) 景観形成住民協定の目的となる土地の区域

(6) 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの

 建築物の形態意匠に関する基準

 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

 農用地の保全又は利用に関する事項

 その他良好な景観の形成に関する事項

(7) 景観形成住民協定の有効期間

(8) 景観形成住民協定の変更、継続又は廃止の手続

3 前項の規定による景観形成住民協定を締結した者は、規則で定めるところにより、協定書を作成し、市長にその認定を申請することができる。

4 市長は、前項の規定による申請のあった協定書が規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを景観形成住民協定として認定するものとする。

5 市長は、前項の規定による景観形成住民協定として認定したときは、その旨を告示するものとする。

6 市長は、第1項の景観形成住民協定のうち、法第81条に規定する要件をすべて満たす場合は、法第83条に規定する景観協定の認可を行うことができるものとする。

(景観形成住民協定の変更又は廃止)

第29条 景観形成住民協定の代表者は、当該景観形成住民協定を変更し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第30条 市長は、前条の規定による廃止の届出があったときは、景観形成住民協定の認定を取り消すものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、景観形成住民協定の認定を取り消すことができる。

(1) 景観形成住民協定の内容が第28条第4項の規定で定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 景観形成住民協定の内容又は運用が良好な景観の形成を推進するうえで適当でなくなったとき。

3 第28条第5項の規定は、景観形成住民協定の認定の取消しについて準用する。

(景観形成住民協定への配慮の要請)

第31条 市長及び景観形成住民協定の代表者は、当該景観形成住民協定の対象となる区域内において、当該景観形成住民協定に適合しない行為を行おうとする者に対し、当該景観形成住民協定に配慮するよう要請することができる。

(景観形成住民団体の認定)

第32条 市長は、一団の土地における良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、次に掲げる要件に該当するものを景観形成住民団体として認定することができる。

(1) 次のいずれかに該当すると認められる団体であること。

 当該地域が重点風景地区に指定されることを目的として組織されたもの

 重点風景地区の整備に寄与するもの

 景観形成住民協定を締結した者を構成員として組織されたもの

(2) 団体の活動が当該地域の多数の住民に支持されていると認められるものであること。

(3) 団体の活動が当該地域の住民の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

(4) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものする。

4 市長は、第1項の規定により認定した景観形成住民団体が同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。

(良好な景観の形成についての提案)

第33条 前条第1項の規定により認定を受けた景観形成住民団体は、法第11条第2項に規定する景観計画の策定又は変更を提案することができる団体とする。

第6章 表彰、助成等

(表彰)

第34条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物等その他のものについて、その所有者、事業者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に定める者のほか、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行った者を表彰することができる。

(良好な景観の形成に寄与する行為に対する助成)

第35条 市長は、法第16条第1項各号の規定による届出をした者が良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をする場合にあっては、その行為に要する経費の一部を助成することができる。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対する助成)

第36条 市長は、法第19条第1項の規定により指定した景観重要建造物又は法第28条第1項の規定により指定した景観重要樹木の所有者に対し、その保存に要する経費の一部を助成することができる。

(景観形成住民団体に対する助成)

第37条 市長は、第32条第1項の規定により認定した景観形成住民団体に対し、専門家の派遣若しくは技術的な援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

(その他の助成等)

第38条 市長は、前3条に規定するもののほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、専門家の派遣若しくは技術的な援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を助成することができる。

第7章 景観審議会

(景観審議会)

第39条 市長の附属機関として、各務原市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に必要な事項を調査し、又は審議するものとする。

3 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第40条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、諸団体の関係者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

6 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第51号で、平成18年10月1日から施行)

(各務原市景観条例の廃止)

2 各務原市景観条例(平成16年条例第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に策定されている各務原市景観計画は、第16条の規定により策定された景観計画とみなす。

4 第2項の規定による廃止前の各務原市景観条例第40条の規定により各務原市景観審議会の委員に委嘱されている者は、第40条第2項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市都市景観条例

平成18年3月29日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月29日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第32号
平成21年9月28日 条例第26号
平成28年6月29日 条例第33号
令和6年3月28日 条例第23号