○各務原市水道事業基金条例

平成18年3月29日

条例第23号

(設置)

第1条 水道事業に必要な財源を確保し、もって将来にわたる水道事業の健全な運営に資するため、各務原市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業会計収入支出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、水道事業の建設改良工事の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市水道事業基金条例

平成18年3月29日 条例第23号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月29日 条例第23号