○各務原市屋外広告物条例施行規則
平成18年3月29日
規則第26号
(総則)
第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び各務原市屋外広告物条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。)
(2) 形状、寸法及び構造に関する仕様書
(3) 構造図
(4) 彩色広告面模写図
(5) 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
2 条例第7条第8項ただし書に規定する規則で定める場合は、官公署の建造物及びその敷地に表示若しくは設置するもの又は表示面積の1面が4平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が8平方メートル以下のものとする。
(1) 野立広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 3年
(2) 堅固な建築物を利用する屋上広告物及び突出広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 3年
(3) 堅固な建築物を利用する壁面広告物 3年
(4) はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類するもの 2月
(5) 前各号に掲げる広告物等以外のもの 1年
2 前項の証票は、広告物等の主たる表示の内容を損なわない箇所にはり付けるものとする。
2 公表は、公衆の見やすい場所への掲示等市民への周知に適した方法により行う。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第10条 条例第20条の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約の方法とする。
(広告物等を返還する場合の手続)
第11条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第6号)と引換えに返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岐阜県屋外広告物条例施行規則(昭和39年岐阜県規則第147号)の規定によりなされた手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等に対する許可の基準については、この規則による改正後の各務原市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等に対する許可の基準については、この規則による改正後の各務原市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市屋外広告物条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の許可の更新に係るものから適用する。
附則(平成31年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係るものから適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
別表第1(適用除外の基準)(第3条関係)
1 条例第7条第1項第3号の基準
表示面積 | 表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル(街燈柱については、1平方メートル)以下のものであること。ただし、地名、街区名等を表示するものについては、この限りでない。 |
個数 | 一の施設又は物件につき1個であること。ただし、アーケード及び街燈柱については、この限りでない。 |
色彩 | 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
2 条例第7条第2項第1号の基準
表示面積 | 一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所につき表示面積の合計が10平方メートル以下のものであること。 |
色彩 | 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
3 条例第7条第2項第2号の基準
表示面積が2平方メートル以下のものであること。
4 条例第7条第2項第3号の基準
表示面積が2平方メートル以下のものであること。
5 条例第7条第3項第1号の基準
表示面積 | 表示面積の合計が10平方メートル以下のものであること。 |
色彩 | 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
6 条例第7条第6項の基準
形状 | 許可に係る広告物を掲出する物件の掲出面をはみ出さないものであること。 |
色彩 | 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
別表第2(許可の基準)(第5条関係)
1 共通基準
(1) 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
(2) 汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。
(3) 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
(4) 蛍光塗料は、使用しないものであること。
(5) 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても良好な景観又は風致を損なわないものであること。
(6) 色彩は、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害防止に充分配慮したものであること。
(7) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
(8) 現に適法に表示され、又は設置されている広告物等が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に該当するものに関する事業により移転することが必要となった場合(移転後の許可基準を満たさないこととなる場合に限る。)にあっては、現に表示され、又は設置されている位置から100メートル以内の移転(1回に限る。)で、かつ、移転前に許可を受けた基準を満たしていること。
2 個別基準
(1) 野立広告物
ア 条例第7条第4項第1号の規定に該当するもの
表示面積 | 50平方メートル以下 |
高さ | 15メートル以下 |
イ 条例第7条第4項第1号の規定に該当しないもの
(ア) 条例第6条第5号に規定する道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域(以下「指定区域」という。)で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている地域に表示し、又は設置するもの
表示面積 | 1面が20平方メートル以下で、かつ、合計が40平方メートル以下 |
高さ | 広告塔にあっては15メートル以下、その他にあっては10メートル以下 |
(イ) 指定区域で、(ア)に該当しない地域に表示し、又は設置するもの
a 条例第7条第4項第1号に規定する道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等及び同項第2号に規定するもの
表示面積 | 一の施設、事業所等につき1面が4平方メートル以下で、かつ、合計が8平方メートル以下(ただし、複数の施設、事業所等への案内を目的とするものを集合して表示し、又は設置する場合にあっては、最大1面が20平方メートル以下で、かつ、合計が40平方メートル以下) |
高さ | 5メートル以下 |
その他 | (a) 施設、事業所等への案内誘導を目的とするものであること。 (b) 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること。 (c) 動光、点滅証明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。 |
b aに該当しないもの
表示面積 | 1面が20平方メートル以下で、かつ、合計が40平方メートル以下 |
高さ | 広告塔にあっては15メートル以下、その他にあっては10メートル以下 |
路線からの距離 | 条例第4条第7号及び第6条第5号に規定する道路及び鉄道等で、市長が指定する区間の路線から30メートル以上離れていること。 |
広告物等の相互の距離 | 条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置する他の野立広告物(条例第7条第4項各号に規定する広告物等を除く。)から50メートル以上離れていること。 |
(ウ) (ア)又は(イ)に該当しない地域にあるもの
表示面積 | 1面が20平方メートル以下で、かつ、合計が40平方メートル以下 |
高さ | 広告塔にあっては15メートル以下、その他にあっては10メートル以下 |
(2) 建築物を利用する広告物
ア 屋上広告物
個数 | 一の建築物につき1個(鉄筋コンクリート及び鉄骨造りの建築物(以下「堅固な建築物」という。)に掲示する場合を除く。) |
表示面積 | 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。) |
高さ | 地表から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下 |
イ 壁面広告物
表示面積 | 30平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。)で、かつ、同一壁面に掲示される広告物の表示面積の合計が、当該同一壁面の面積の2分の1以下 |
ウ 突出広告物
個数 | 1壁面につき1個(堅固な建築物に掲示する場合を除く。) |
表示面積 | 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く。) |
下端の高さ | 歩道上にあっては地表から2.5メートル以上、車道上にあっては地表から4.7メートル以上 |
道路上への出幅 | 1メートル以下 |
(3) 電柱の類を利用する広告物
ア 直接表示又は巻き付けにする広告物
個数 | 一の電柱の類につき1個(同一の内容及び形状で、かつ、同一の高さに巻き付けるものについては2個) |
長さ | 1.8メートル以下 |
下端の高さ | 地表から1.2メートル以上 |
イ そで付けにする広告物
個数 | 一の電柱の類につき1個 |
長さ | 1.2メートル以下 |
出幅 | 0.6メートル以下 |
下端の高さ | 歩道上にあっては地表から2.5メートル以上、車道上にあっては地表から4.7メートル以上 |
(4) アドバルーンを利用する広告物
アドバルーンと係留点との距離 | 20メートル以上50メートル以下 |
係留点と周囲の建築物その他の工作物との水平距離 | 10メートル以上 |
(5) その他の広告物
(1)から(4)までに定める広告物以外のもの | 市長が適当と認めたもの |
3 条例第7条第4項の規定による許可の基準
(1) 条例第7条第4項第1号に規定する自家広告物
表示面積 | 一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所につき表示面積の合計が50平方メートル以下 |
その他 | 広告物等の種類に応じて、2の表に掲げる基準を満たすものであること。 |
(2) 条例第7条第4項第1号に規定する道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等及び同項第2号に規定するもの
表示面積 | 一の施設、事業所等につき1面が2平方メートル以下で、かつ、合計が4平方メートル以下(ただし、複数の施設、事業所等への案内を目的とするものを集合して表示し、又は設置する場合にあっては、最大1面が10平方メートル以下で、かつ合計が20平方メートル以下) |
高さ | 野立広告物にあっては、5メートル以下 |
その他 | (a) 施設、事業所等への案内誘導を目的とするものであること。 (b) 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること。 (c) 動光、点滅証明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。 (d) 広告物等の種類に応じて、2の表に掲げる基準を満たすものであること。 |