○各務原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。ただし、あらかじめ各務原市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の承認を受けなければならない。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。ただし、あらかじめ協議会の承認を受けなければならない。

2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第1項の申請に係る指定を行ったとき、第3条の届出があったとき、又は前条第1項の申請に係る指定の更新を行ったときは、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成18年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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各務原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)