○各務原市私人委託による市税等収納事務に関する規則

平成18年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に市税等の収納の事務を委託する場合の基準、事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 普通徴収の方法により徴収する市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(2) 市税等収納事務受託者 令第158条の2第1項、国民健康保険法第80条の2、介護保険法第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により市長から市税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託基準)

第3条 次の各号のいずれにも該当する者に、市税等の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として、市税等の収納の事務を委託することができる。

(1) 財務及び経営が健全であると認められること。

(2) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理・提供できる体制を有すること。

(3) 収納した市税等を安全かつ確実に管理・提供できる体制を有すること。

(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱実績を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。

(収納に係る事務手続)

第4条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下この項において「納税通知書等」という。)によって、納税義務者又は納付義務者(以下この条において「納税義務者等」という。)から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を改ざんしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないもの

(4) その他市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者等から市税等を収納したときは、当該納税義務者等に対し領収証書を交付し、又はインターネットその他適切な方法によりその内容を閲覧できるようにしなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第5条 市税等収納事務受託者は、市税等を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 市長は、前項の計算書の提出を受けたときは、当該計算書を会計別及び科目別に整理し、当該整理した内容を示した書類を指定金融機関に送付するものとする。

3 指定金融機関は、前項の書類の送付を受けたときは、市税等収納事務受託者から払込みがあった市税等の額と照合し、当該市税等を会計別及び科目別に振り分けるとともに、同項の書類の写しを会計管理者に送付するものとする。

(収納証拠書類の保管)

第6条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納付済通知書等の証拠書類(電磁的記録を含む。)を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(定期検査等)

第7条 会計管理者は、市税等収納事務受託者の市税等の収納の事務について、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に検査を行うものとする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成18年度以後に賦課徴収する市税等について適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各務原市私人委託による市税等収納事務に関する規則は、この規則の施行の日以後に賦課徴収する介護保険料及び後期高齢者医療保険料について適用する。

(各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の廃止)

3 各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則(平成18年規則第34号)は、廃止する。

(各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の規定により徴収した国民健康保険料については、同規則第5条から第7条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市私人委託による市税等収納事務に関する規則

平成18年3月29日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)