●各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則
平成18年3月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第80条の2の規定により私人に国民健康保険料の徴収の事務を委託する場合の基準、事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「国民健康保険料徴収事務受託者」とは、法第80条の2の規定により市長から国民健康保険料の徴収の事務の委託を受けた者をいう。
(委託基準)
第3条 私人に国民健康保険料の徴収の事務を委託する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務及び経営が健全であると認められること。
(2) 徴収に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理・提供できる体制を有すること。
(3) 徴収した国民健康保険料を安全かつ確実に管理・提供できる体制を有すること。
(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱実績を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。
(徴収に係る事務手続)
第4条 国民健康保険料徴収事務受託者は、市長が発した納入通知書(以下「納入通知書」という。)によって、納付義務者から国民健康保険料を徴収しなければならない。この場合において、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは当該納入通知書による国民健康保険料の徴収をしてはならない。
(1) 金額を改ざんしたもの
(2) 納入通知書の各片の金額又は記載事項が一致しないもの
(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないもの
(4) その他市長が国民健康保険料徴収事務受託者が徴収するものとして指定していないもの
2 国民健康保険料徴収事務受託者は、前項の規定により納入義務者から国民健康保険料を徴収したときは、納入通知書に係る納付済通知書、納付書及び領収証書に領収日付印を押し、当該領収証書を当該納付義務者に交付しなければならない。
(徴収した国民健康保険料の払込み等に係る事務手続)
第5条 国民健康保険料徴収事務受託者は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の23第2項の規定により、国民健康保険料を徴収したときは、当該徴収の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該徴収した国民健康保険料を速やかに指定金融機関に送付するものとする。
2 市長は、前項の計算書の提出を受けたときは、当該計算書を整理し、当該整理した内容を示した書類を指定金融機関に送付するものとする。
(徴収証拠書類の保管)
第6条 国民健康保険料徴収事務受託者は、徴収した国民健康保険料に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該国民健康保険料を徴収した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(定期検査等)
第7条 令第29条の23第3項の規定に基づく国民健康保険料徴収事務受託者の定期検査は、毎年1回以上、市長が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成18年度以後に賦課徴収する国民健康保険料について適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○各務原市私人委託による市税等収納事務に関する規則の一部を改正する規則(抄)
平成31年3月28日
規則第10号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の廃止)
3 各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則(平成18年規則第34号)は、廃止する。
(各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の各務原市私人委託による国民健康保険料徴収事務に関する規則の規定により徴収した国民健康保険料については、同規則第5条から第7条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。