○各務原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の条件等)

第2条の2 法第78条の2第8項又は第115条の12第6項に規定する当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件は、市内の事業所については、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに掲げるものに限り指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの提供をすることとする。

(1) 住民となった日から90日以上経過した者

(2) 当該サービスの提供について市長の同意を得た者

2 前項の条件を満たし指定を受けた事業者が、前項の条件を満たさないこととなる者から新たにサービス提供の申込みを受けたときは、遅滞なく、当該利用申込者へのサービス提供の可否について市長と協議をし、同意を得なければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条第1項の申請に係る指定を行ったとき、第3条若しくは第4条の届出があったとき、又は前条第1項の申請に係る指定の更新を行ったときは、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成18年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2又は第115条の12の規定による指定を受けている事業者は、改正後の第2条の2第1項の指定の条件を満たしているものとみなし、同条の規定を適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平成18年3月29日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)