○各務原市養護老人ホーム条例

平成18年6月28日

条例第34号

各務原市養護老人ホーム条例(昭和49年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康保持及び生活の安定を図り、もって高齢者の福祉を推進するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市慈光園

各務原市那加山崎町31番地

(定員)

第3条 養護老人ホームの入所定員は、54人とする。

(入所対象者)

第4条 養護老人ホームにおいて入所保護する者は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による措置が必要と認める者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に入所保護の必要があると認める者

(入所者の責務)

第5条 入所者は、常に共同生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

2 入所者は、建物又は備品を棄損若しくは滅失したときは、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の負担)

第6条 入所者又はその扶養義務者は、国の示す基準に基づき、市長の定めた費用を負担しなければならない。

2 市長は、災害その他特別の理由により前項の規定による費用を負担することが困難になったと認められる者については、その費用を減免又はその徴収を猶予することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 入所者の養護に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他養護老人ホームの管理に関して市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

各務原市養護老人ホーム条例

平成18年6月28日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)