○各務原市指定文化財皆楽座条例

平成18年9月28日

条例第49号

(設置)

第1条 各務原市重要有形民俗文化財の指定を受けた皆楽座を市民の文化活動及び地域活動の拠点として設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市指定文化財皆楽座

各務原市鵜沼羽場町1丁目216番地

(休館日及び使用時間)

第3条 各務原市指定文化財皆楽座(以下「皆楽座」という。)の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(使用の許可)

第4条 皆楽座を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、皆楽座の使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 市指定文化財としての価値を損なうおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。

(5) その他皆楽座を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 暴力団の利益になるとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(使用料等)

第8条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第9条 使用者は、皆楽座に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、皆楽座の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、皆楽座の使用に際し、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 皆楽座の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により、指定管理者に皆楽座の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 皆楽座の使用の許可に関すること。

(2) 建物の維持管理に関すること。

(3) その他皆楽座の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に皆楽座の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、皆楽座を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第8条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第5条第4号又は第7条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第12条の規定により指定管理者に皆楽座の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第5条第4号又は第7条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう教育委員会に求めることができる。

3 教育委員会は、前項の規定による求めがあったときは、第5条第4号又は第7条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 教育委員会は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第16条 第4条第5条及び第7条の規定は、第12条の規定により指定管理者に皆楽座の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第4条第5条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年条例第59号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に納付されている使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

皆楽座

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

備考 入場料類を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

各務原市指定文化財皆楽座条例

平成18年9月28日 条例第49号

(平成22年10月1日施行)