○各務原市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

2 法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 安心生活支援事業

(4) 社会参加促進事業

(5) 宿泊型生活訓練事業

(6) 更生訓練費給付事業

(事業の実施等)

第3条 市長は、前条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を市に登録した社会福祉法人その他の団体に行わせることができる。

2 地域生活支援事業を実施しようとする社会福祉法人その他の団体は、当該団体の施設又は事業所及び地域生活支援事業の内容を市に登録しなければならない。

(費用給付事業)

第4条 地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業(ストマ用装具、紙おむつ、点字器、頭部保護帽、人工咽頭、一本杖及び収尿器を除く。第11条において同じ。)、移動支援事業、地域活動支援センター事業(地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス又は生産活動の機会を提供し、自活に必要な生活訓練を実施するものに限る。)、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業及び宿泊型生活訓練事業(以下「費用給付事業」という。)は、第11条の規定による地域生活支援給付をもって行うものとする。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業を利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児とする。

(利用の申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示するものとする。ただし、県から療育手帳の交付を受けていない者であって、早期の療育が必要と市長が判断したものについては、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12月を超えない範囲において地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の利用決定にあたり、地域生活支援サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)及び提供場所を指定することができる。

3 市長は、第1項の利用決定をしたときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条第1項の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、地域生活支援サービスの量を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めたとき。

(2) 市外に住所を有するに至ったと認めるとき。

(利用者負担)

第10条 利用者は、事業者に対して、必要な費用を負担しなければならない。

(地域生活支援給付)

第11条 市長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、1月につき利用者が同一の月に受けた当該費用給付事業(日常生活用具給付等事業を除く。)について、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)を合計した額(以下この項において「合計額」という。)から別表に定める利用者負担月額上限額(その額が合計額の100分の10に相当する額(訪問入浴サービス事業及び社会参加促進事業は、市長が定める額)を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、市長は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、利用者に対し、地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(地域生活支援給付の支給申請等)

第12条 地域生活支援給付の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、地域生活支援給付の支給の可否を決定しなければならない。

3 市長は、地域生活支援給付の支給を決定したときは、当該申請者に対して通知するとともに、地域生活支援給付を支払うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用者負担月額上限額

生活保護世帯の利用者

0円

市町村民税非課税世帯の利用者

0円

市町村民税課税世帯の利用者

利用者が18歳以上

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が16万円未満の者

9,300円

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が16万円以上の者

37,200円

利用者が18歳未満

利用者及び利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税の所得割の額の合計額が28万円未満の者

4,600円

利用者及び利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税の所得割の額の合計額が28万円以上の者

37,200円

各務原市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第71号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第21号