○各務原市身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第72号
各務原市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第4条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービスに関する措置の手続)
第8条 市長は、法第18条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者に障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託することができる。
3 市長は、措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第8号。以下「変更通知書」という。)により通知しなければならない。
4 市長は、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第9号。以下「解除通知書」という。)により通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所に関する措置の手続)
第9条 市長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所の措置を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 市長は、措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、変更通知書により通知しなければならない。
4 市長は、当該措置を解除することを決定したときは、解除通知書を当該身体障害者に、措置委託解除通知書(様式第11号)を当該支援施設の長に通知しなければならない。
(措置費用の額)
第10条 前2条の措置に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定により算定した額に特定費用(障害者総合支援法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を合算した額によるものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、市長が当該措置を行った場合に当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙に定める額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に旧細則の規定に基づき徴収する費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第34号)
この規則中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。