○各務原市児童福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第75号

各務原市児童福祉法施行細則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスに関する措置の手続)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により、障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、当該障害児に措置決定通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(措置費用の額)

第3条 前条の措置に係る費用の額は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費(食事提供加算を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の額(食事提供体制加算を除く。)に特定費用を合算した額とする。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、福祉事務所長が当該措置を行った場合に当該障害児の扶養義務者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙により算定した額

(2) 障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(6)により算定した額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市児童福祉法施行細則の規定に基づき徴収する費用の額については、なお従前の例による。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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各務原市児童福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第75号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年10月1日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年9月30日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第43号