○各務原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第74号

各務原市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく介護給付費若しくは訓練等給付費、法第34条第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費、法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費又は法第51条の7若しくは法第51条の14の規定に基づく地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書とする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 省令第18条第1項、省令第34条の5第1項又は省令第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第24条第2項の支給決定又は法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付費等の支払)

第11条 法第29条第6項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第6項又は法第51条の17第5項の規定による介護給付費、訓練等給付費、計画相談支援給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支払は、市長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第13条 市長は、法第30条第1項、法第35条第1項又は法第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 法第30条第3項又は法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項第2号の市町村が定める額は、同項第1号の規定により算定された額からその額に別表に掲げる区分ごとに同表に定める割合を乗じて得た額を控除した額(その額が同項第2号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額)とする。法第31条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第3項の市町村が定める額についても、同様とする。

2 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受ける場合の申請書は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)によるものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の要否及び割合を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により通知するとともに、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

第16条 削除

(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)

第17条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費申請書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の規定により申請した者は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号の2)により市長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費支給の通知等)

第18条 省令第34条の54第2項の規定に基づく通知又は計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第19条 省令第6条の16の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)によるものとする。

(計画相談支援給付費支給の取消しの通知)

第20条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとし、省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)

第22条 市長は、前条の規定による申請に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)又は令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の2)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第23条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第24条 市長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により、支給認定を行わないことを決定したとき、又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)不支給決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(医療受給者証)

第25条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は、医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第29号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第29条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第30条 市長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第33号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第35号)を交付するものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第5号(四)の規定は、この規則の施行の日以後に交付する障害福祉サービス受給者証について適用し、同日前に交付する障害福祉サービス受給者証については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号(十二)及び(十三)の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第54号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第25号、様式第29号及び様式第30号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第28号による自立支援医療受給者証は、その有効期間が満了する日までの間は、改正後の様式第28号による自立支援医療受給者証とみなす。

(令和3年規則第40号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の第15条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことによる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条に規定する介護給付費等の額の特例又は同日以後に申請するこれらの事由以外の事由による同条に規定する介護給付費等の額の特例について適用する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号、様式第25号及び様式第32号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

別表(第15条関係)

区分

割合

省令第32条第1号に該当する者

支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又はその属する世帯(特定支給決定障害者(政令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額。以下同じ。)が当該住宅等の価格の10分の5以上であるとき。

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の100

支給決定障害者等又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満であるとき。

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の95

省令第32条第2号に該当する者

生計維持者の当該年(1月から3月までの介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)にあっては、前年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年(1月から3月までの介護給付費等にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95

省令第32条第3号に該当する者

生計維持者が災害による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上となったとき(当該生計維持者の同年の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計が400万円を超えるときを除く。)

災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の100

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95

省令第32条第4号に該当する者

生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100

生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。

額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95

備考 同一の者がこの表の複数の区分に該当するときは、当該区分のうち割合が最大となる区分を適用するものとする。

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各務原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第74号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第11号
平成27年12月24日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第29号
令和2年6月30日 規則第54号
令和3年9月30日 規則第40号