○各務原市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成19年3月28日 条例第7号
(平成27年4月1日施行)