○各務原市副市長定数条例

平成19年3月28日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

各務原市副市長定数条例

平成19年3月28日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月28日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第39号