○各務原市福祉の里条例
平成19年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進及び福祉に対する意識の高揚を図り、並びに総合的に福祉を推進するため、市に複合福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市福祉の里 | 各務原市須衛稲田7番地 |
(施設)
第3条 各務原市福祉の里(以下「福祉の里」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 生活介護事業所
(2) 児童発達支援センター
(3) 児童発達支援事業所
(4) 相談支援事業所
(5) 支援センター
(運営)
第4条 福祉の里は、前条に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、複合福祉施設として有機的に運営しなければならない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特別な理由があると認めるときは、福祉の里を臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 第3条各号の施設(会議室等を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 会議室等 午前9時から午後9時まで
2 市長は、特別な理由があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(1) 生活介護事業所 次に掲げる業務
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に係る業務
イ その他設置目的を達成するために必要な業務
(2) 児童発達支援センター 次に掲げる業務
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターとしての業務
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所のうち指定された診療科に係る業務
ウ 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に係る業務
エ その他設置目的を達成するために必要な業務
(3) 児童発達支援事業所 次に掲げる業務
ア 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る業務
イ その他設置目的を達成するために必要な業務
(4) 相談支援事業所 次に掲げる業務
ア 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に係る業務
イ 法第77条第1項第3号に規定する業務
ウ 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に係る業務
エ その他設置目的を達成するために必要な業務
(5) 支援センター 次に掲げる業務
ア 機能回復訓練を必要とする身体障害者、身体障害児等の訓練に係る業務
イ 地域の福祉向上を図るための研修等に係る業務
ウ 会議室等の使用に係る業務
エ その他設置目的を達成するために必要な業務
(1) 生活介護事業所 次に掲げる者
ア 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けた者のうち前条第1号アの業務に係るもの
イ その他施設の使用につき適当と認められる者
(2) 児童発達支援センター 次に掲げる者
イ 診療につき、法第22条第8項に規定する受給者証又は児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者のうち適当と認められるもの
ウ その他施設の使用につき適当と認められる者
(3) 児童発達支援事業所 次に掲げる者
ア 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者のうち前条第3号アの業務に係るもの
イ その他施設の使用につき適当と認められる者
(4) 相談支援事業所 次に掲げる者
ア 法第5条第22項に規定するサービス等利用計画の作成の対象となる障害者のうち前条第4号アの業務に係るもの
イ 法第2条第1項第1号に規定する障害者等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者を除く。)のうち前条第4号イの業務に係るもの
ウ 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画の作成の対象となる障害児の保護者のうち前条第4号ウの業務に係るもの
エ その他施設の使用につき適当と認められる者
(5) 支援センター 次に掲げる者
ア 機能回復訓練等を必要とする身体障害者、身体障害児等のうち適当と認められるもの
イ 会議室等の使用につき、次条第1項に規定する許可を受けた者
ウ その他施設の使用につき適当と認められる者
(使用の許可等)
第9条 福祉の里を使用しようとする者(第7条第4号イの業務に係る者を除く。)は、あらかじめ市長の許可又は承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に福祉の里の管理及び運営上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。
(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とする興行その他これに類するものと認められるとき。
(3) 福祉の里の建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他福祉の里の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限等)
第10条 市長は、福祉の里を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉の里の使用を制限し、若しくは退所を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可された使用目的に違反したとき。
(3) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 暴力団の利益になるとき。
(5) その他福祉の里の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(1) 生活介護事業所 次に掲げる額を合算した額
ア 法第29条第3項第2号に規定する額
イ 食事の提供に要する費用として1食につき350円以内で市長が定める額
ウ 創作活動等に要する費用として実費相当額の範囲内で市長が定める額
(2) 児童発達支援センター 次に掲げる額を合算した額
ア 児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に規定する額
イ 食事の提供に要する費用として1食につき350円以内で市長が定める額
ウ 診療を受ける場合は、法、児童福祉法、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令等の定めるところにより算定した額
エ 診療を受けた者が診断書等の交付を求める場合は、1通につき1,500円に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額以下で市長が定める額
(3) 児童発達支援事業所 児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に規定する額
(4) 会議室等 別表に掲げる額
(使用料等の減免及び還付)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料等を減免することができる。
2 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、福祉の里の使用を終了し、又は退所を命じられたときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 故意又は過失により、福祉の里の建物、設備等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 福祉の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条の規定により指定管理者に福祉の里の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第7条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。
(2) 福祉の里の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 会議室等の使用許可に関すること。
(4) その他福祉の里の管理に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、福祉の里を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を減免し、又は還付することができる。
(意見の聴取)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、第9条第3項第4号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。
2 第15条の規定により指定管理者に福祉の里の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第9条第3項第4号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第9条第3項第4号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 各務原市福祉の里条例(平成9年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に納められている使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市福祉の里条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1会議室 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,500円 |
第2会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |
第3会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 |
アリーナ | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 7,500円 |