○各務原市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成19年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(副市長の事故等)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が、その担任する事務を引き継ぐ場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定による市長の臨時代理者に引き継がなければならない。この場合においては、臨時代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 法第152条第2項又は第3項の場合において、当該職務代理者は、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副市長に引き継がなければならない。

(市長の事故等)

第3条 令第127条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、職務代理者等は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該職務代理者等は、後任の副市長の就任前に市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを市長に引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、職務代理者等)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、職務代理者等)

(立会者)

第5条 事務の引継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては、市長

2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。

(事務引継書等)

第6条 令第124条(令第127条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿、財産目録等は、様式第1号から様式第6号までにより作成するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

各務原市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成19年3月28日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)