○岐阜県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月23日

岐阜県指令市町村第1263号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、岐阜県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、岐阜県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、岐阜市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、49人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長又は監査委員及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

(1) 市町村長、副市町村長又は監査委員 42人

(2) 市町村議会議員 7人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 前条第2項第1号に規定する区分による広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長又は監査委員のうちから、関係市町村の議会において1人を選挙する。

2 前条第2項第2号に規定する区分による広域連合議員は、次の各号に掲げる市町村の議会において、当該各号に定める人数を選挙する。

(1) 岐阜市 2人

(2) 副広域連合長が所属する市町村 1人

3 前2項の選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期等)

第9条 広域連合議員(前条第2項第2号に規定する区分による者を除く。)の任期は、その所属する市町村の長、副市町村長、監査委員又は議員としての任期による。

2 前条第2項第2号に規定する区分による広域連合議員の任期は、その所属する市町村から選任された副広域連合長の任期(当該副広域連合長が再任された場合にあっては、再任後の副広域連合長の任期を含む。)による。ただし、任期中にその所属する市町村の議員としての任期が満了する場合は、当該市町村の議員の任期による。

3 広域連合議員は、その所属する市町村の長、副市町村長、監査委員又は議員でなくなったときは、その職を失う。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長5人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序によりその職務を代理する。

4 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が関係市町村の長のうちから選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期等)

第13条 広域連合長の任期は、4年とする。

2 副広域連合長の任期は、2年とする。ただし、副広域連合長が欠けた場合の補欠の副広域連合長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 広域連合長は、その所属する市町村の長でなくなったときは、その職を失う。

4 副広域連合長は、その所属する市町村の長でなくなったとき、又はその所属する市町村の長としての任期が満了したときは、その職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 前3号に掲げるもの以外の収入

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2に定めるところにより、広域連合の予算において定めるものとする。

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、岐阜市柳津町宮東一丁目1番地岐阜市柳津公民館において行うものとする。

4 広域連合設立後初めて選任される副広域連合長の任期については、第13条第2項中「2年」とあるのは、「平成20年10月31日まで」と読み替えるものとする。

5 平成19年3月31日までの間においては、「副市町村長」とあるのは「助役」と、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

6 平成18年度に限り、別表第2備考1及び2中「前年度の9月30日現在」とあるのは、「平成18年3月31日現在」と読み替えるものとする。

7 平成20年度までは、別表第2備考1中「後期高齢者医療被保険者」とあるのは、「老人保健医療受給者」と読み替えるものとする。

(平成24年県指令市町村第162号)

この規約は、平成24年7月9日から施行し、改正後の別表第2備考2の規定は、平成25年度予算に係る関係市町村の負担金の額の算定から適用する。

別表第1(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 前各項に掲げる事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

1 共通経費

項目

負担割合

均等割

100分の10

高齢者人口割

100分の45

人口割

100分の45

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考

1 高齢者人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の後期高齢者医療被保険者の人口による。

2 人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月23日 県指令市町村第1263号

(平成24年7月9日施行)