○各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例
平成20年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、岐阜中流用水事業に必要な費用に充てるため、岐阜中流用水使用料(以下「使用料」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(納付義務者の範囲)
第2条 使用料は、かんがい排水事業(岐阜中流地区)及び畑地帯総合整備事業(鵜沼地区)の施行に係る地域内にある農用地につき土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、水田10アールにつき、年額6,500円とし、畑10アールにつき、年額3,500円とする。
(賦課開始年度)
第4条 使用料の賦課開始年度は、法第113条の3第3項の規定による畑地帯総合整備事業(鵜沼地区)の工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度とする。ただし、かんがい排水事業(岐阜中流地区)に係る使用料の賦課開始年度は、当該事業による給水開始の日の属する年度とする。
(賦課及び徴収)
第5条 使用料の賦課期日は、当該年度の7月1日とする。
2 市長は、使用料を年度ごとに徴収する。
(使用料の納期等)
第6条 納付義務者は、使用料を市長の定める期日までに納めなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(納付義務者の変更)
第7条 納付義務者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(滞納処分等)
第9条 市長は、第6条に規定する納付期日までに使用料を完納しない者に対しては、各務原市使用料等滞納処分等に関する条例(昭和38年条例第42号)の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収し、並びに滞納処分を執行する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。