○各務原市教育委員会委員の定数を定める条例

平成20年3月27日

条例第17号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、各務原市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の各務原市教育委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

各務原市教育委員会委員の定数を定める条例

平成20年3月27日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月27日 条例第17号
平成27年3月26日 条例第18号