○各務原市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)に定める本市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収額の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)によるものとする。
(保険料の納付の通知)
第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料の納付書は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)によるものとする。
(徴収職員証)
第5条 保険料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(様式第6号)を携帯し、必要のあるときは呈示しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市後期高齢者医療に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成31年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市後期高齢者医療に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第2号の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料の額の通知について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定(様式第1号に係る部分に限る。)及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び様式第2号から様式第3号の2までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料の額の通知でこの規則の施行の日以後に行うものについて適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。