○国指定重要有形民俗文化財各務の舞台の管理及び活用公開に関する条例
平成20年12月24日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、国指定重要有形民俗文化財各務の舞台を貴重な国民的文化財として後世に伝えていくため、文化財の保存に十分配慮した活用を通し、市民文化の向上と地域の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 各務の舞台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国指定重要有形民俗文化財各務の舞台 | 各務原市各務おがせ町3丁目46番地1 |
(休館日及び使用時間)
第3条 国指定重要有形民俗文化財各務の舞台(以下「村国座」という。)の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用の許可)
第4条 村国座を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、村国座の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 国指定文化財としての価値を損なうおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他村国座を使用することが適当でないと認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 暴力団の利益になるとき。
(4) その他管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、教育委員会はその責を負わない。
2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用に関する経費を減免し、又はその徴収を延期することができる。
3 既納の使用に関する経費は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第9条 使用者は、村国座に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、村国座の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、村国座の使用に際し、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | 午前9時から 午後9時まで |
建物使用料 | 無料 | |||
管理料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 |
舞台用の音響、照明等を使用する場合 | 電気技術者 1人1日につき30,000円 | |||
補助電気技術者 1人1日につき15,000円 | ||||
楽屋 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
附属設備等 | 1回10,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
備考 舞台用の音響、照明等を使用する場合には、必要な人員について教育委員会と協議するものとする。
別表第2(第8条関係)
区分 | 金額 |
施設見学料 | 1人1回につき500円 |