○各務原市自由通路設置条例
平成21年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 鉄道の駅の周辺地域における歩行者の往来の利便性の向上を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため、歩行者の交通の用に供する自由通路を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鵜沼空中歩道 | 各務原市鵜沼南町5丁目160番地 |
新那加駅自由通路 | 各務原市那加太平町2丁目122番地 |
(区域)
第3条 自由通路の区域は、鉄道施設以外の区域で通路(階段、エレベーター及びエスカレーターを含む。)、電気室、倉庫その他附帯する施設部分とする。
(行為の禁止)
第4条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 自動車、バイク、自転車等を持ち込み(鉄道を利用する場合に手回品とみなされる自転車を除く。)、乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 球戯、ローラースケートその他これらに類似する行為をすること。
(5) 危険物を持ち込み、又は火気類を使用すること。
(6) 喫煙及び飲酒をすること。
(7) 寝泊まりすること。
(8) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び鉄道を利用する場合に手回品とみなされるものを除く。)を持ち込むこと。
(9) はり紙、はり札その他これらに類するものを掲示すること。
(10) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。
(11) 物品の販売、展示会その他これらに類する行為をすること。
(12) 広告類の配布、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、自由通路の管理又は歩行者の通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するものであること。
(2) 公共的団体又は公益団体においてその事務又は事業のために供するものであること。
(3) 市長が特に必要であると認めたものであること。
3 市長は、前項の許可に自由通路の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の制限)
第5条 自由通路において、ポスターその他広告物の掲示をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 市長は、公共性及び公益性を妨げないもので、かつ、歩行者の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、当該掲示を許可することができる。
3 市長は、前項の許可に自由通路の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に自由通路を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、自由通路の使用を終了したとき、又は使用の許可の取消し若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者又は自由通路を利用する者が、故意又は重大な過失により自由通路を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(事故の賠償)
第13条 使用者又は自由通路を利用する者の義務の不履行による事故又は管理上の責務に帰さない事故については、市は、その責めを負わない。
(利用の禁止等)
第14条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年3月29日から施行する。
附 則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用の区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売、展示会その他これらに類する行為 | 1区画当たり1日につき | 40,000円 |
ポスターその他広告物を掲示すること。 | 1区画当たり1週につき | 6,000円 |
1区画当たり1月につき | 24,000円 |
備考
1 物品の販売、展示会その他これらに類する行為は、あらかじめ市長が指定した場所で行うものとする。
2 ポスターその他広告物を掲示する場合で、使用期間が1週に満たないときは、1週とみなす。
3 ポスターその他広告物を掲示する場合で、1月を超える使用期間に端数があるときは、これを切り上げ1月単位とする。
4 ポスターその他広告物を掲示する場合で、公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるものは掲示できない。
5 ポスターその他広告物は、あらかじめ市長が指定した場所に掲示するものとし、その規格はA1判(841mm×594mm)とする。
6 使用料を計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。