○各務原市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国又は県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

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各務原市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日 規則第21号

(平成29年1月27日施行)