○国指定重要有形民俗文化財各務の舞台使用料規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第4号
国指定重要有形民俗文化財各務の舞台の管理及び活用公開に関する条例(平成20年条例第43号)別表第1の規定により徴収する附属設備等の使用料の額は、次の表に定める額とする。
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
舞台照明 | 1回一式 | 3,000円 |
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音響設備 | 1回一式 | 3,000円 |
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電気式ホットカーペット | 1回一式 | 3,000円 |
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グランドピアノ | 1回1台 | 3,000円 | 調律料は含まない。 |
テレビ・ビデオカメラ・DVDレコーダー | 1回一式 | 2,000円 |
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電気を使用する器具を持ち込む場合 | 1回 | 2,000円 |
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電気料 | 1回 | 2,000円 |
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備考 この表において「1回」とは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時までのそれぞれの時間帯における使用ごとに1回とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。