○各務原市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成22年2月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書等を添えて市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請について、その内容を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車運転免許証その他の申請者の身分を証する書類の提示を求めることができる。

(返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、有効期間満了の日の翌日から起算して5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、有効期間満了の日の翌日から起算して5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話若しくは様式第3号及び様式第4号による返納督促書により督促し、又は警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図らなければならない。

3 臨時運行の許可を受けた者が、その許可の有効期間満了の日の翌日から起算して5日以内に許可証及び番号標を返納しなかったとき(次条第1項前段に規定するときを除く。)は、始末書を市長に提出しなければならない。

(亡失等)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証又は番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、速やかに毀損・亡失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、許可証又は番号標を亡失したときは、これを証するに足りる証明書を添付しなければならない。

2 番号標の貸与を受けた者は、番号標を毀損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

3 市長は、第1項の届出を受けたとき、臨時運行の許可を受けた者の所在が不明等により番号標の回収ができないときその他市長が必要と認めるときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告するとともに、関係機関に通知しなければならない。

(台帳の整備)

第6条 市長は、臨時運行の許可をしたとき、又は許可証及び番号標の返納があったときは、臨時運行許可台帳(様式第6号)に所定の事項を記入し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損等のために廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第7号)に必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定に基づき作成されている様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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各務原市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成22年2月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)