○各務原市民栄誉賞等表彰規則

平成22年3月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本市の住民又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、産業・経済、芸術・文化、スポーツ等各分野において活躍され、その功績が特に顕著で、本市の名を高めるとともに、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えたものに対し、その栄誉を称え、表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰は、各務原市民栄誉大賞、各務原市民栄誉賞及び各務原市民特別奨励賞とし、別表に定める区分ごとの表彰の要件に該当するものに対して行う。

2 表彰は、表彰状の授与により行う。この場合において、記念品を付与することができる。

(推薦)

第3条 この規則により表彰を必要と認めるものがあるときは、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(3) 刑罰等調書(様式第4号)

(4) その他参考資料

2 表彰の推薦書を提出した後、推薦書その他提出事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(選考除外基準)

第4条 表彰の要件に該当しているものであっても、次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象から除くものとする。

(1) 刑に処せられた者(言渡しを受けた刑がその効力を失っている者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に違反して罰金刑に処せられた者を除く。)

(2) 現に公訴されている者

(3) 破産者で復権を得ないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰することが市民感情にそぐわないと市長が判断するもの

(委員会)

第5条 表彰の候補者を審査するため、各務原市民栄誉賞等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は磯谷副市長を、委員は市長公室長、企画総務部長、産業活力部長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

5 委員会の庶務は、市長公室秘書室において処理する。

(表彰の決定)

第6条 市長は、委員会の報告に基づき、表彰するものを決定するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、随時行う。

(表彰前の死亡)

第8条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に対して行う。

(表彰の取消し)

第9条 市長は、受賞者が本人の責に帰すべき行為によって栄誉を著しく失墜したときは、表彰を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表彰の要件

各務原市民栄誉大賞

産業・経済、芸術・文化、スポーツ等各分野の特に権威ある国際規模のコンクール、競技会等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの及び国際的に特に権威ある賞を受賞したものなど功績が抜群と認められ、市の名声を高めるとともに、広く敬愛され、社会に明るい希望を与えたもの

各務原市民栄誉賞

産業・経済、芸術・文化、スポーツ等各分野において国際規模又は全国規模のコンクール、競技会等において最高の成績を収めたものや各分野において活躍し、その功績が顕著と認められ、市の名声を高めるとともに、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えたもの

各務原市民特別奨励賞

産業・経済、芸術・文化、スポーツ等各分野において国際規模又は全国規模のコンクール、競技会等において上位の成績を収めたものや各分野において活躍し、その功績が優秀と認められるもので、奨励に価するもの

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各務原市民栄誉賞等表彰規則

平成22年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成22年3月30日 規則第14号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年1月4日 規則第1号
平成29年2月13日 規則第5号
令和4年1月19日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第7号