○各務原市契約に関する事務分掌を定める規程

平成22年9月30日

訓令第10号

契約に関する課別の事務分掌は、契約の区分ごとに次の表のとおりとする。

1 歳入に係る契約

区分

契約経理課

所管課

使用料



全部

財産収入

不動産売払収入、物品売払収入、生産物売払収入及び財産貸与収入


全部

2 歳出に係る契約

区分

契約経理課

所管課

報償費

20万円以上

20万円未満

需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

20万円以上

20万円未満

役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕料及び保険料

20万円以上

20万円未満

委託料

工事に係る設計・監理・調査・測量の全部及びその他のもののうち20万円以上

工事委託の全部及び工事に係る設計・監理・調査・測量以外のもののうち20万円未満

使用料及び賃借料

土地借上料


全部

自動車借上料

20万円以上

20万円未満

各種使用料及び賃借料

20万円以上

20万円未満

工事請負費

全部


原材料費

20万円以上

20万円未満

公有財産購入費

権利購入費、土地購入費及び家屋購入費


全部

備品購入費

20万円以上

20万円未満

補償補填及び賠償金

補償金及び賠償金


全部

3 その他の契約

区分

契約経理課

所管課

その他の契約


全部

備考

1 この表において、「契約経理課」は企画総務部契約経理課を、「所管課」は当該契約に係る事務を所掌する部、課、室又はこれらに準じる課相当以上の組織をいう。

2 この表中の金額は、1契約当たりの金額とする。この場合において、単価契約を締結するものについては、その見込額とする。

3 条例等により契約の相手方が規定されている契約、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の契約及び市長が特に指定する契約については、この表によらないことができる。

4 1者指定の随意契約についてあらかじめ市長が認めるものについては、この表によらないことができる。

5 緊急の必要により競争入札に付することができない場合として市長が定める場合における契約については、契約経理課と協議の上、この表の規定にかかわらず、所管課において契約事務を行うことができる。

6 扶助費に係る契約事務は、その契約の種類から類推される該当区分に応じて行うものとする。

7 この表にない契約については、他の契約と類推して処理する。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

各務原市契約に関する事務分掌を定める規程

平成22年9月30日 訓令第10号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年9月30日 訓令第10号
平成25年9月25日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成30年2月1日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年2月26日 訓令第1号