○各務原市火災予防違反処理規程

平成23年6月30日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び各務原市火災予防条例(昭和38年条例第48号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する違反処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、法及び条例の例による。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(2) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(6) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(7) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(8) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 違反処理に係る事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、次に掲げる基準(以下「違反処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 法第2章及び第4章を適用するものにあっては、別表第1に掲げる基準

(2) 法第3章を適用するものにあっては、別表第2に掲げる基準

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。

(違反処理担当者)

第6条 消防長は、違反処理に係る事務を適正かつ効果的に行うため、違反処理担当者を指名するものとする。

(派遣要請)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、違反処理の執行のため必要があるときは、消防長に消防職員(以下「職員」という。)の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があったとき、又は必要があると認めるときは、職員を派遣するものとする。

(違反の調査)

第8条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実関係についての調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。

(実況見分)

第9条 職員は、違反の調査に際し関係者に立会いを求め、違反対象物又は違反現場の状況を見分した場合は、違反事実の認定に必要な図面及び写真を添付した実況見分調書を作成しなければならない。

(質問調書)

第10条 職員は、違反の調査に際し関係者に質問を行った場合には、質問調書を作成しなければならない。

(警告)

第11条 消防長又は署長は、違反処理基準の警告に該当した場合には、命令又は告発を行う前の措置として、当該関係者に対し、警告書を交付することにより警告を行うものとする。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認められ、警告書を発する時間的余裕がないときは、職員に口頭で警告事項を告知させることにより警告を行うことができる。この場合において、消防長又は署長は、事後速やかに当該関係者に対し警告書を交付するものとする。

3 消防長又は署長は、警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者に警告事項の履行に関する計画書を提出させることができる。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第12条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、聴聞を行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令

2 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与を行うものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による命令

3 前項の規定にかかわらず、消防長又は署長は、同項各号に掲げる不利益処分について必要があると認めるときは、聴聞を行うことができる。

(不利益処分に関する手続)

第13条 前条第1項各号及び第2項各号に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号)に定めるところによる。

(消防長又は署長による命令)

第14条 消防長又は署長は、違反処理基準で定める命令の措置をとるべきものに該当した場合には、当該関係者に対し、命令書を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を発する時間的余裕がないときは、職員に口頭で命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合において、消防長又は署長は、事後速やかに当該関係者に対し命令書を交付するものとする。

3 消防長又は署長は、命令書を交付した場合において必要があると認めるときは、関係者に対し、命令事項の履行に関する計画書を提出するよう命ずることができる。

4 消防長又は署長は、命令事項の履行状況を確認し、履行期限を経過しても是正されない場合には、必要に応じて催告書を交付し、履行の催促を図るものとする。

(消防吏員による命令)

第15条 消防吏員は、立入検査その他の職務の執行に際し、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合には、当該関係者に対し、命令書を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要事項につき命令を行うことができる。この場合において、消防吏員は、事後速やかに当該関係者に対し命令書を交付するものとする。

(公示)

第16条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項若しくは法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項、法第16条の6第1項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合には、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所における標識の設置その他の方法により、その旨を公示するものとする。

2 前項の公示は、命令を行った後、速やかに行うものとし、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第17条 消防長又は署長は、違反内容の一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合には、受命者に対し命令解除通知書を交付し、命令を解除するものとする。

(認定の取消し)

第18条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合には、認定取消書を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第19条 消防長は、法第12条の2第1項の規定により、許可の取消しを行う場合には、許可取消書を交付することにより行うものとする。

(告発)

第20条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する事案で、罰則をもって対応すべきと認める場合には、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大な事案

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められる事案

(告発の手続)

第21条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して、告発書により行うものとする。

2 前項の告発書には、次に掲げる書類のうち、違反に関する必要な書類を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の指示書の写し

(2) 警告書又は命令書の写し

(3) 図面又は写真

(4) 前3号に掲げるもののほか違反事実及び情状の認定に必要な書類

(告発の事前報告)

第22条 署長は、告発を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

(過料事件の通知)

第23条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の手続)

第24条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書に次の書類を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し

(2) 賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証す書面の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証す書類

(過料事件の事前報告)

第25条 署長は、第23条の規定により過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。

(代執行)

第26条 消防長又は署長は、第14条若しくは第15条の規定による命令又は第20条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

(証票の携帯)

第27条 消防長又は署長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第28条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(免状返納命令の要請)

第29条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合には、関係書類を添付して消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告があった場合には、岐阜県知事に報告するものとする。

(警告書等の送達)

第30条 この規程による警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書に署名を求めるものとする。

2 警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。

(関係機関との連携)

第31条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した法以外の法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他の法令違反が存する防火対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、必要に応じ、法第35条の13の規定による照会を行い、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理について関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。

(違反処理経過簿)

第32条 消防長又は署長は、事後の改善指導、履行状況の確認等の違反処理の経過につき、違反処理経過簿に記録するものとする。

(処理報告)

第33条 署長は、第3条各号(第4号を除く。)の違反処理を行ったときは、違反処理報告書により消防長に報告するものとする。

2 署長は、前項の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書により消防長に報告するものとする。

(処理通知)

第34条 消防長は、第3条各号の違反処理を行ったときは、違反処理通知書により関係署長に通知するものとする。

2 消防長は、前項の違反処理が完結したときは、違反処理完結通知書により関係署長に通知するものとする。

(帳票等)

第35条 この規程に定める帳票等の様式は、消防長が定める。

(その他)

第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

1 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

(2) 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

 

 

(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

 

 

(4) 放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

(1) 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障となると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

(4) その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

(1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

 

 

(2) 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

 

 

(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

 

 

(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件((3)の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

 

 

5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反)

(1) 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

(2) 防火管理業務不適正

消防計画未完成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

6 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

(1) 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

(2) 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

7 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

(1) 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)

 

 

 

 

(3) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

(4) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

(5) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

8 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

9 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置による(法第5条の2)

10 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

(1) 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

 

 

(2) 防災管理業務不適正

防災管理に関する消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

 

 

防災管理に関する消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

 

 

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

 

 

11 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

(1) 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



(2) 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



12 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

(1) 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

(3) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項若しくは第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(5) 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

13 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2)

(1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

14 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条の4並びに条例第30条及び条例第31条)

(1) みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条)

 

 

 

 

(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条)

 

 

15 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条の4並びに条例第33条及び第34条)

(1) みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条)

 

 

 

 

(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条)

 

 

別表第2(第5条関係)

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

1 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

(1) 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

ア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

イ 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

(2) 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が、100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

2 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

(1) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

(2) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

(3) 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

(1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

(2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの((1)を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

7 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項)

(1) 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

(2) 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

8 危険物保安監督者の法令違反等(法第13条の24)

(1) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

(2) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9 予防規程未作成等(法第14条の2)

(1) 予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

(2) 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

10 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

11 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

(1) 定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

(2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

12 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

13 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

14 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に関し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)

 

 

 

 

各務原市火災予防違反処理規程

平成23年6月30日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成23年6月30日 消防本部訓令第3号
平成26年4月1日 消防本部訓令第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号